1.相続税額の節税
2.相続税の納税資金対策
3.遺産分割対策
1.相続税額の軽減策(節税)
一般的に相続対策というと節税を思い浮かべる方が多いと思います。
生前贈与を行って相続財産を減らしたり、ある財産を別の種類の財産に変え評価額を下げたり
するといった対策があります。
ただし、以前の記事にも記載したように相続財産の評価額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)内でしたら相続税はかかりませんので、当然節税は不要です。
2.相続税の納税資金対策
相続税の納付は原則として相続開始時じから10ヵ月以内に金銭で納付をしなければなりません。
相続財産が上場株式・金等の換金性が高いものであれば問題なく収めることができます。
しかし、不動産や非上場株式などの財産が多くを占めている場合、相続税を金銭で納付できないという可能性がでてきます。
この場合、取得した不動産等を急いで換金するため希望の条件で売却ができない等の不都合が生じます。
そのため、特に相続税では納付までを見据えた事前準備が欠かせません。
3.遺産分割対策
遺産分割に関するトラブルは、誰にでも起こりうるものであり一番厄介なものになります。
遺産分割は、原則遺言がある場合は遺言の内容通りに分割を行い、遺言に記載されていない財産については相続人が話し合う「遺産分割協議」で決めることとなります。
数百万円程の財産でも財産の種類によっては、遺産分割協議がまとまらず相続人が仲たがいしてしまう事例もあります。
よって、遺産分割対策=適法な遺言書の作成です。
事前に遺言を作っておくことが何よりも相続人のための対策となります。
今回は相続対策という言葉について記事を書きました。
一般的には節税が最も大切であるとイメージされがちですが、遺産分割対策が最も相続人のためになる対策となります。
近年、生前に相続税の試算を行われる方が増えております。
生前の試算は非常に大切であり、試算費用以上の効果があるケースが多くございます。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
山下
相続税/相続対策/相続税対策/遺言
- Posted by 2023年06月27日 (火) | コメント(0)
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