被保険者報酬月額算定基礎届の提出が7月10日までとなっておりましたが、皆様、お済みになられましたでしょうか?算定基礎届は、年に一度、4月から6月までに支給された賃金の平均額からその年の9月分以降の標準報酬月額を決定する手続きとなります。この期間中に支払基礎日数が17日未満の月があった場合には、その月は除外して平均額を求めることとなります。また、すべての月の支払基礎日数が17日未満の場合には、15日以上の月の合計から平均額を求めることとなります。なお、算定基礎届はその年の7月1日に被保険者である者(6月に資格取得している被保険者を除く)に対し届出をする必要がありますが、7月1日から遡って1年間の間に賞与が4回以上支給された場合には、その賞与の額を合計して12で除した額を加算して届出る必要があります。年4回以上賞与を支給する会社は稀かと思いますが、注意が必要です。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2023年07月26日 (水) | コメント(0)
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