106万円の壁対策としてキャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。1月31日までに取組を開始する場合、キャリアアップ計画書を2024年1月までに管轄する労働局に提出する必要があります。
対象となる労働者は、①2023年10月以降、新たに社会保険の被保険者となる ②社会保険加入日の6ヶ月前から継続雇用されており、社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していない ③社会保険加入日から2ヶ月以内に、週所定労働時間を一定時間延長することができる(この場合は、労働時間延長メニュー)または、できない場合は、社会保険の加入日から最長2年間の手当等の支給後の働き方について、労使で話し合う予定 ④社会保険加入日から1年が経過した時点で、労働時間の延長ができる見込み(この場合は、併用メニュー)または、できない場合は(手当等支給メニュー)となります。
それぞれの支給メニューについては、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html)でご確認下さい。
対象となる労働者は、①2023年10月以降、新たに社会保険の被保険者となる ②社会保険加入日の6ヶ月前から継続雇用されており、社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していない ③社会保険加入日から2ヶ月以内に、週所定労働時間を一定時間延長することができる(この場合は、労働時間延長メニュー)または、できない場合は、社会保険の加入日から最長2年間の手当等の支給後の働き方について、労使で話し合う予定 ④社会保険加入日から1年が経過した時点で、労働時間の延長ができる見込み(この場合は、併用メニュー)または、できない場合は(手当等支給メニュー)となります。
それぞれの支給メニューについては、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html)でご確認下さい。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2023年10月31日 (火) | コメント(0)
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