106万円の壁対策として、社会保険料の負担軽減をはかるために、事業主が社会保険適用促進手当等を活用して賃上げをした場合、一定の要件を満たせば、キャリアアップ助成金が支給されることを前回のブログでご説明しました。では、「社会保険適用促進手当」とは何でしょうか?厚生労働省保険局保険課長通知で「短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するもの」と規定され、「106万円の壁」への時限的な対応策として臨時的かつ特例的に設けられたものです。
制度的には、令和5年10月以降、標準報酬月額10.4万円以下の者を対象に、本人負担分の社会保険料相当額を上限として保険料算定の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額の算定対象外となる手当として支給するものが該当します。支給方法は、毎月の賃金とあわせて支給することも、複数月分をまとめて支給することも可能です。毎月支給する場合は、割増賃金の算定基礎に算入されますので、ご留意下さい。また、この手当の特例は、厚生年金保険、健康保険の標準報酬月額の算定に限られており、所得税、住民税、労働保険料については、通常の賃金と同じ取扱となることも頭に入れておきましょう。
制度的には、令和5年10月以降、標準報酬月額10.4万円以下の者を対象に、本人負担分の社会保険料相当額を上限として保険料算定の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額の算定対象外となる手当として支給するものが該当します。支給方法は、毎月の賃金とあわせて支給することも、複数月分をまとめて支給することも可能です。毎月支給する場合は、割増賃金の算定基礎に算入されますので、ご留意下さい。また、この手当の特例は、厚生年金保険、健康保険の標準報酬月額の算定に限られており、所得税、住民税、労働保険料については、通常の賃金と同じ取扱となることも頭に入れておきましょう。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2023年11月28日 (火) | コメント(0)
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