しかしながら、宿泊者から求められた場合にはインボイス発行事業者はインボイスを交付する必要があるため、「宿泊明細」など領収書以外の書類をインボイスとして交付することが考えられるとしました。
事業関連で宿泊する側としては、宿泊ホテルなどにインボイスの交付を依頼することにより一定の書類を入手できるようになると考えます。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/インボイス/宿泊予約サイト/消費税
- Posted by 2024年05月28日 (火) | コメント(0)
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