適用するのには一定の要件がありますが、消費税の計算方法としては、売上の消費税額に、下記表の「みなし仕入率」をかけ、その値を売上の消費税額から差し引いた金額が納付する消費税額になります。
事業区分
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みなし仕入率
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主な事業 |
第1種事業 | 90% | 卸売業 |
第2種事業 | 80% | 小売業 |
第3種事業 | 70% | 製造業 |
第4種事業 | 60% | 第1,2,3,5,6事業以外(ほぼ飲食店業です。) |
第5種事業 | 50% | サービス業 |
第6種事業 | 40% | 不動産 |
余談になりますが、私自身が初めて学んだ時や、知人に簡易課税制度の事業区分を簡単に説明する際も、
「第4種...なぜ?(笑)」
となりました。
また、飲食店はサービス業というイメージがありますが、第5種ではなく第4種に区分されるとのことでした。
監査課 中村
- Posted by 2024年05月28日 (火) | コメント(0)
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