相続又は遺贈により財産を取得した者が法定相続人であり、一定の年齢・一定の事由に該当する場合に適用することができます。
控除額は以下の算式により計算されます。
・未成年者控除 10万円×(18歳-相続開始時の満年齢)
・障害者控除 10万円(特別障害者の場合20万円)×(85歳-相続開始時の満年齢)
また、未成年者若しくは障害者本人の相続税額から控除税額を引ききれない場合は、その者の扶養義務者(直系血族・兄弟姉妹等)の相続税額から引くことができます。
適用する際の主な注意点としては以下2つがあります。
①2回目以降の適用には控除額の上限があること。
同一の人物が未成年者控除若しくは障害者控除を2回以上適用する場合、2回目以降は税額控除額の上限が発生します。
本来の控除額(上の算式で計算した金額)と一定の算式で計算した上限額いずれか低い金額が控除額となるので注意が必要です。
②扶養義務者からの控除について
扶養義務者からの控除は、未成年者若しくは障害者がそれぞれの控除を適用可能であり、かつ控除税額が本人の税額から引ききれない場合に行うことができます。
未成年者控除・障害者控除を適用可能な者は、相続又は遺贈により財産を取得した者に限られており、仮に未成年者・障害者が相続で1円も財産を取得していない場合には、扶養義務者から控除を行うことができません。
相続人の年齢によっては控除額が大きな金額となり、税額計算への影響が大きいものであるため、適用には細心の注意が必要です。
相続税/相続税法/未成年者控除/障害者控除
山下
- Posted by 2024年06月27日 (木) | コメント(0)
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