所得税法では、所得を10種類に区分しているのですが、その内の一つに当たります。
簡単に「山林所得」をご説明すると、5年以上山林(いわゆる山)を所有していて、そこに植えてあった木を切って売った時などの収入を指します。
そして、個人の方で山林を持っていて、このような所得があると、場合によっては確定申告をしなければいけませんので注意が必要です。
まず、「山林所得」の算出ですが、
「木を売ったなどによる収入」-「その木を育てて売るまでにかかった費用」-「山林所得の特別控除(最大50万円)」=「山林所得」
が基本的な方法です。
上記以外に費用に関する特例や特別控除などはありますが、この計算によって「山林所得」が出た場合、所得税がかかり、確定申告をしなければいけません。
因みに、この所得税の算出は
(「山林所得」×「1/5」×「所得税の税率」)×「5」
で求めます。
長い年月をかけて木を育てて売るため、収益化が難しいという観点から「山林所得」の所得税は他の所得に比べ少し優遇されているような制度となっています。
今年に入ってこのような所得がある方は、少し注意をしてみていただきたいと思います。
監査課 中村
- Posted by 2024年08月01日 (木) | コメント(0)
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