差押えができない財産の範囲 

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専門情報 - 税務会計監査

差押えができない財産の範囲
税金を滞納した場合には、税務署等から督促状が届き 督促状を発した日から起算して10日経過した日までに完納しない場合には、差押えができるようになります。(納税の猶予を申請した場合等を除く)
これにより納税者は財産を差し押さえられることになりますが、財産の中にも差押禁止財産が存在します。
例えば、生活に欠くことができない衣服・家具 仏像・位牌・日記・学習用具などが差押禁止財産に該当します。
また、業務で使用するものも納税者からの自主納付を目的とすることで差押えを禁止しています。

ではペットも対象となるかというと禁止財産には含まれていません。
海外では実際に血統書付きのペットを差し押さえてネットで売却をするといったこともあったようです。
日本では差押禁止にはなっていませんが、実際に差し押さえられたことはないようです。(ペットショップ等で業務用資産として飼育している動物を除く)

参考:納税通信 第3836号

法人税/消費税/所得税

監査課 森本




  • Posted by 2024年08月17日 (土) | コメントコメント(0

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