取引先の金銭債権が回収できない場合、貸倒れの要因によって貸倒損失の計上が認められるものが変わります。
会社更生法や民事再生法により更生計画認可・再生計画認可の決定がされた場合には切捨額が認められることになります。(基通9-6-1)
また、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、債務免除を書面により通知した場合にも書面による債務免除額が認められます。
いずれも会社経理の方法は問われていないため、損金経理をしている場合には別表での調整はなし 損金経理をしていない場合には別表上で減算・留保の処理が必要となります。(事実要件を満たしている場合)
事実要件を満たしていない場合には、損金経理をしている場合には、加算・留保の調整が必要となり 損金経理をしていない場合には調整の必要はありません。
なお、債務免除で事実要件を満たさない場合には、貸倒損失否認の調整はせず、寄附金の額に含めて調整を行うこととなるので注意が必要です。
法人税/消費税/所得税
監査課 森本
- Posted by 2024年09月01日 (日) | コメント(0)
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