育児介護休業法の改正が令和7年4月から改正されます。大まかな改正内容は以下のとおりです。①残業免除 対象を現行の3歳までの子から小学校就学前の子へ延長 ②子の看護休暇 取得事由の拡大(卒園式、入園式、入学式等学校行事への参加)と対象を小学校3年生修了へ延長 ③子の看護休暇適用除外対象者のうち「入社6ヶ月未満の者」が削除される ④短時間勤務の代替措置 短時間勤務が選択できない労働者への代替措置の選択肢にテレワークを追加 ⑤テレワーク 3歳未満育児のためのテレワークの導入が努力義務化 ⑥育休取得状況の公表 公表が義務付けられる企業規模が1,000人超から300人超へ拡大されます。
加えて、令和7年10月からは、①3歳から小学校就学までの期間、フルタイム・時短・テレワーク等働き方の選択肢を事業主が用意して従業員が選択できるようにする ②①の選択肢について労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 ③妊娠・出産の申出時と子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する就労条件に個別の意向・配慮が事業主に義務付けが加わります。
改正により、就業規則や労使協定の改訂が必要となりますのでご確認下さい。
加えて、令和7年10月からは、①3歳から小学校就学までの期間、フルタイム・時短・テレワーク等働き方の選択肢を事業主が用意して従業員が選択できるようにする ②①の選択肢について労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 ③妊娠・出産の申出時と子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する就労条件に個別の意向・配慮が事業主に義務付けが加わります。
改正により、就業規則や労使協定の改訂が必要となりますのでご確認下さい。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2024年10月25日 (金) |
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