フリーランスの取引に関する新しい法律「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス法)が2024年11月1日に施行されます。
※フリーランス:業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
一般的に「フリーランス」と呼ばれる方には「従業員を使用している」「消費者を相手に取引している」方も含まれますが、これらの方は本法律における「フリーランス」には該当しません。
フリーランスは労働基準法などの保護の対象外で、企業との交渉に弱く、不当な取引を強いられやすいことが問題となっています。フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
➀フリーランスと企業などの発注事業者の間の取引の適正化
➁フリーランスの就業環境の整備
を義務付けます。具体的には、
・書面等による取引条件の明示
・報酬支払期日(60日以内のできる限り早い日)の設定・期日内の支払い
・禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し)
・募集情報の的確表示
・育児介護等と業務の両立に対する配慮(6ヶ月以上の業務委託の場合)
・ハラスメント対策に係る体制整備
・中途解除等の事前予告・理由開示(6ヶ月以上の業務委託の場合)
の7項目です。なお、同法に違反する事実がある場合には、受注者(フリーランス)は、所轄省庁にその旨を申し出ることができます。その申出の内容に応じ、所轄省庁が必要な調査を行い、指導・助言・勧告を実施することとされています。
水野隆啓
- Posted by 2024年10月31日 (木) |
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