本業以外にパートやアルバイトで収入を得ているような場合には、年間20万円を超える副業収入があれば確定申告が必要となります。(令和6年分所得税確定申告は2月17日(月)から3月17日(月))
そういった方の中には確定申告をしても、会社で副業を禁止されている場合もあるため、副業がバレないように住民税の徴収方法をその所得だけ普通徴収にしている方もいるかと思います。
今まではこのようなことをすることができましたが、一部の自治体ではこのやり方について変更があり、全ての給与を合算して税額を計算し、主たる給与の支払者(本業の勤務先)から特別徴収(給与から天引き)する取扱いに統一するように変更がされるようです。
この変更は自治体によって違うため、該当するような方はお住いの自治体のHPなどでチェックを行うことが必要です。
法人税/消費税/所得税
監査課 森本
- Posted by 2025年01月14日 (火) |
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