令和7年度税制改正を受けて 

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令和7年度税制改正を受けて

結局 配偶者・扶養親族は、いくらまで働けるのか

話題となっていた通り、令和7年度税制改正により、いわゆる年収の壁が引き上げとなりました。
今回は、配偶者・扶養親族の控除を受けるには、配偶者・扶養親族がいくらまで働けるようになったのかについて解説したいと思います。

・所得税に関する主な税制改正の内容
①基礎控除額を48万円→58万円に引き上げる(一定の高所得者を除く)
②給与所得控除の最低額を55万円→65万円に引き上げる
③同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額を48万円→58万円に引き上げる
④特定扶養親族(19歳以上23歳未満)について、合計所得金額123万円以下までは控除を受けられる
 (ただし、合計所得金額85万円超から段階的に控除額が縮小となる)

※合計所得金額(パート・アルバイト等の給与収入しかない場合)
       →【給与収入(通勤手当など非課税となるものを除く)ー給与所得控除額】

□配偶者の場合(70歳未満の配偶者を想定)
給与収入160万円以下(合計所得金額95万円以下)→控除額38万円(注1)
160万円超より控除額が縮小し、給与収入201.6万円以上になると控除無
(注1) 養う側の合計所得金額が900万円超の場合、控除額は縮小されます。
→配偶者については給与所得控除の最低保証額の引き上げにより控除額38万円を受けられる
 収入が10万円増加しました。ただし、配偶者の方については社会保険の壁を気にされてい
 る方が多いと思うので、そちらの年収制限がネックになると思います。

□扶養親族の場合(16歳以上19歳未満の高校生世代)
給与収入123万円以下(合計所得金額58万円以下)→控除額38万円
給与収入123万円超→控除なし
→給与所得控除の最低保証額の引き上げ、扶養親族の所得要件の引き上げにより控除を受け
 られる収入が20万円増加しました。

□扶養親族の場合(19歳以上23歳未満の大学生世代)
給与収入150万円以下(合計所得金額85万円以下)→控除額63万円
150万円超より控除額が縮小し、給与収入188万円超になると控除無
→給与所得控除の最低保証額の引き上げ、段階的に縮小される特別控除の創設により大きく
 変わりました。改正前は、103万円を超えた途端に63万円の控除がなくなる(所得税率23%なら約15万
 円の税負担増加)シビアな制度でしたが、控除額が段階的に縮小する仕組みとなりました。

最後に、基礎控除額が10万円引き上げとなったため、一定の高所得者を除く全ての所得者に
ついても若干の減税となりました。令和7年については、基礎控除額増加に係る源泉徴収税額
表の変更はありませんでしたので減税分については、年末調整で精算されます。
(前年と状況が変わらなければ)今年の年末調整は、例年より還付金が若干多くなる方が多いのではないでしょうか。

年収の壁/税制改正/扶養親族/アルバイト
山下


  • Posted by 2025年01月22日 (水) | コメントコメント(0

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