先日、学校法人会計基準の研修に行ってきました。
以下、簡単ではありますが、改正のポイントを
まとめましたので関係者様はぜひご参照ください。
<学校法人会計基準の改正のポイント(抜粋)>
① 資金収支計算書
⇒ 計算書が一つ追加され資金収支計算書の体系は、
・本表としての「資金収支計算書(法人全体))、
・付属表としての「資金収支内訳表」、
「人件費支出内訳表」、「活動区分資金収支計算書」で
構成されることとなります。
*新設される「活動区分資金収支計算書」は、
企業会計のキャッシュ・フロー計算書に似た
イメージのものになります。
② 事業活動収支計算書(消費収支計算書)
⇒ 大きく3つの変更があります。
(1)新たに基本金組入前の毎年度の収支を明示する
(2)収支差額について、経常的なものと臨時的なものに区分する。同時に
経常的な収支については、教育活動に係るものとそれ以外のものに区分する
(3)計算書の名称が「事業活動収支計算書」に変更する
今回の改正は、計算書類の様式等を大きく変更するものであるため、
システム対応等、実務への影響が大きく、長い準備期間が用意されています。
そのため、施行開始は平成27(2015)年度からとなっています。
(知事所轄法人については平成28(2016)年度から)
具体的な解釈やより詳細な取扱いについては、
・文部科学省からの通知
・日本公認会計士協会による実務上の指針、Q&A等
がこの後に出される予定ですので、今後の動向にもご注意いただくとともに、
不明点などがございましたら当事務所までお気軽にご相談ください。
文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1333921.htm
監査課 石巻
- Posted by 2013年08月29日 (木) | コメント(0)
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