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事業承継税制の改正について

相続税・事業承継対策に!

平成25年度税制改正の目玉の一つに、「事業承継税制の改正」が挙げられます。そもそも事業承継税制とは、中小企業の後継者の方が、先代経営者から会社の株式を承継する際に、当該株式に係る分の相続税が80%・贈与税が100%軽減されるという制度です。従来は要件等が厳しく、あまり普及されていなかった税制ですが、改正を機に利用を検討されている方もいらっしゃるかもしれません。下表に主な改正点を記載します。

項 目 改 正 前 改 正 後
対象会社関連 相続開始前に経済産業大臣の確認を受けておく必要あり。 H25年4月以降は事前確認不要に。ただし、相続税申告期限までに認定を受ける必要あり。
適用を受けるためには、株券発行会社でなくてはならない。 一定の要件を満たす場合には、株券の発行をしなくてもOK
先代経営者関連 贈与税の納税猶予を受ける場合、現経営者は贈与時に役員を退任。 代表者を退任すれば良い(取締役等の役員としての地位は維持できる)。
後継者関連 後継者は、現経営者の親族に限定。 後継者が親族でなくても対象に。
納税猶予取消事由 贈与税の納税猶予の場合、先代経営者がかいしゃから給与等の支給を受けた場合、納税猶予が取り消される。 役員である贈与者が、会社から給与の支給を受けた場合であっても、贈与税の納税猶予の取消事由に該当しない。
雇用の8割以上を5年間継続して維持しなければ取消される。 雇用の8割以上を5年間平均で維持すれば良い。
その他 納税猶予が取り消された場合、年2.1%の利子税の支払いが必要となる。 H26年1月より、利子税率が年0.9%に引き下げられる。
※平成25年10月17日現在の情報をもとに作成しております。

その他、細かな規則も多々ありますので、詳細はお問い合わせいただければと思います。
                                    監査課:水野

浜松/税理士/相続税/事業承継


  • Posted by 2013年10月17日 (木) | コメントコメント(0

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