項 目 | 改 正 前 | 改 正 後 |
対象会社関連 | 相続開始前に経済産業大臣の確認を受けておく必要あり。 | H25年4月以降は事前確認不要に。ただし、相続税申告期限までに認定を受ける必要あり。 |
適用を受けるためには、株券発行会社でなくてはならない。 | 一定の要件を満たす場合には、株券の発行をしなくてもOK。 | |
先代経営者関連 | 贈与税の納税猶予を受ける場合、現経営者は贈与時に役員を退任。 | 代表者を退任すれば良い(取締役等の役員としての地位は維持できる)。 |
後継者関連 | 後継者は、現経営者の親族に限定。 | 後継者が親族でなくても対象に。 |
納税猶予取消事由 | 贈与税の納税猶予の場合、先代経営者がかいしゃから給与等の支給を受けた場合、納税猶予が取り消される。 | 役員である贈与者が、会社から給与の支給を受けた場合であっても、贈与税の納税猶予の取消事由に該当しない。 |
雇用の8割以上を5年間継続して維持しなければ取消される。 | 雇用の8割以上を5年間平均で維持すれば良い。 | |
その他 | 納税猶予が取り消された場合、年2.1%の利子税の支払いが必要となる。 | H26年1月より、利子税率が年0.9%に引き下げられる。 |
その他、細かな規則も多々ありますので、詳細はお問い合わせいただければと思います。
監査課:水野
浜松/税理士/相続税/事業承継
- Posted by 2013年10月17日 (木) | コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。