「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な
改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」
(改正消費税法)が平成26年4月1日から施行されます。
消費税率は2段階で引き上げられる予定ですが、
全ての取引が引き上げの対象になるわけではなく、
一定の取引については、施行日以降も旧税率が
適用できる経過措置が設けられています。
経過措置は、消費税の創設時(平成元年)や、
5%への引き上げ時(平成9年)とほぼ同じ内容と
なりますが、所有権移転外ファイナンス・リースの
取扱い等、一部変更する点もあります。
また、2段階で税率が引き上げられるため、
工事の請負等に関する経過措置等を適用する際の
「指定日」が2回(平成25年10月1日、平成27年4月1日)
出てくる等、複雑化もしています。
先日、当事務所でも消費税対策セミナーを実施したところ、
反響多数でした。
改正税率適用まであとわずか。準備は万全でしょうか。
消費税に係る経理事務について、
ご不明な点等がありましたら、
是非、当事務所までご相談ください。
監査課 石巻
- Posted by 2013年11月20日 (水) | コメント(0)
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