健康保険・厚生年金保険の被保険者となる人は、適用事業所に使用されている人です。会社の代表取締役等で会社から労務の対償として報酬を受けている人は被保険者となりますが、個人事業の経営者は被保険者になりません。
パートタイム労働者の取扱は常用的使用関係にあるかどうかで判断します。これは、1日または1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が同一事業所において同じ仕事をしている通常の労働者の4分の3以上であれば原則として被保険者となります。
だから、1日でいえば、8時間労働の事業所であれば、6時間未満、または週40時間であれば、30時間未満、1ヶ月の所定労働日数が22日であれば、16日未満であれば被保険者にならないということになります(現行ではね)。しかし、平成28年10月1日以降パートタイム労働者の適用が拡大されます(当面は従業員500人を超える事業主に限る)。前述のとおり4分の3未満である者のうち、次の
①~④に該当する者は、被保険者となることになります。
①週の所定労働時間が20時間以上 ②その事業に継続して1年以上使用されることが見込まれること ③報酬月額が88千円以上であること ④学生でないこと
今後、益々社会保障費が増加することが見込まれますので、保険料の増額、被保険者の拡大が議論されるのは明白です。
今までどおりの雇用形態がベストなのか新たな雇用形態が模索できるか検討してみてはいかがでしょうか。
監査課 平田 晴久
法人税/確定申告/相続税/健康保険
- Posted by 2014年07月31日 (木) | コメント(0)
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