早いもので、2015年が始まってから一か月が経過しようとしています。あと2週間もすれば確定申告の申告受付が始まります。確定申告を実施する方は、準備を始めていることと思います。
さて、東京国税局は、病院の「紹介状」に係る文書料が医療費控除の対象となることを示しました。(平成26年12月1日回答「診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて」)
さて、東京国税局は、病院の「紹介状」に係る文書料が医療費控除の対象となることを示しました。(平成26年12月1日回答「診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて」)
紹介状は、国の医療政策として、病気の初期の治療は近くの診療所で、より専門的な治療が必要な場合は病院で、といった役割に応じた医療を進めるためのものです。紹介状を持たずに一定規模の病院に受診すると、「初診時選定療養費」などという名目の費用がかかる場合があります。紹介状や初診時選定療養費は、どちらも医師による診療や治療を受けるために支払うものであるため、医療費控除の対象となるということが明確にされたのです。
なお、「診断書」は医療費控除の対象にはならないことは、従前の取扱通りですのでご留意下さい。
監査課 水野隆啓
浜松/会計事務所/確定申告/医療費控除
- Posted by 2015年01月30日 (金) |
コメント(1)
この記事へのコメント
Posted by 監査課 田中 | 2020年03月03日 14:31
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補足と致しまして…
特定初診料と初診時選定療養費は同一です。
また、特定再診料も特定初診料(初診時選定療養費)同様に医療費控除の対象となります。