マイナンバー制度が平成28年1月より始まります。国民一人ひとりに12桁の個人番号が割り当てられ、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用されます。それにともない、民間事業者も税や社会保険の手続きで従業員等のマイナンバーを取扱うこととなります。
事業所は従業員やその家族のマイナンバーを税や社会保障に関する書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、本人などにマイナンバーの提供を求めることができます。事業者以外では、金融機関の預金口座に18年から任意に適用し、義務化の是非を21年以降に決定するようです。
こうした流れを受けて事業者が準備しておかなければならないことがあります。もし、従業員のマイナンバーが漏洩してしまうと、従業員自らの情報だけでなく、その家族の情報までも漏洩することとなりかねません。そのため、事業者は、マイナンバーを適切に扱うために以下の対策を検討する必要があります。①マイナンバーを取扱う社内規定の整備 ②マイナンバーに対応したシステム開発や改修(人事、給料、会計システム等への対応) ③特定個人情報の安全管理措置の検討 ④社内研修・教育の実施。
ところで、我々のようにお客様から社会保障や税に関する手続き書類の作成事務の全部または一部を受託する者はどうなるのでしょうか?委託をする者は、法律に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置を講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならないとされています。我々にとっては今以上にお客様のデータを慎重に取扱う必要があるということです。
マイナンバーの取扱について法律が求める保護措置及びその解釈については政府広報オンラインにより示されていますので参考にしてみて下さい(http://www.ppc.go.jp/legal/policy/)。
監査課 平田 晴久
浜松市/会計事務所/確定申告/相続税
- Posted by 2015年03月30日 (月) | コメント(0)
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