空き家対策を進める特別措置法が26日完全施行されたのに合わせ、国土交通省は、周辺環境に悪影響を及ぼし撤去命令などの対象となる「特定空き家」の判断基準を示した市町村向けガイドラインを公表した。著しく傾いているなど建物自体の問題に加え、ごみの放置による臭気など衛生上有害なケースも対象になり得るとした。
特措法は、危険な放置空き家について、市町村に立ち入り調査の権限を付与。特定空き家に認定した場合は、所有者に修繕や撤去などの勧告、命令を行えるほか、最終的に行政代執行による撤去もできると定めた。勧告が出た特定空き家は、住宅用地に認めている固定資産税の軽減措置が受けられなくなる。
監査課 平田 晴久
浜松市/会計事務所/確定申告/相続税
- Posted by 2015年05月26日 (火) | コメント(0)
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