近年、社会福祉に対するニーズの多様化・複雑化が進む我が国において、公益性と非営利性を備えた社会福祉法人の果たすべき役割がますます重要となってきています。これに伴い、社会福祉法人には、その運営状況について十分な説明責任を果たすために積極的な情報開示が求められています。しかし、社会福祉法人が作成した財務諸表等の信頼性について、自らが証明することはできませんので、独立した第三者である職業的会計専門家(公認会計士又は監査法人)による会計監査が求められることとなりました。
社会福祉法の改正により一定規模以上(①事業活動計算書におけるサービス活動収益が10億円以上、又は、②貸借対照表における負債の額が20億円以上)の社会福祉法人については、平成29年度から公認会計士又は監査法人による会計監査が義務付けられます。
また、会計監査の設置義務化の対象とならない法人においても、ガバナンス強化の観点から、外部の職業的専門家によるチェック体制の必要性が叫ばれています。会計監査の導入を考えている場合、法人運営について不安がある場合には是非一度お声掛けください。
監査課 水野隆啓
浜松市/会計事務所/社会福祉法人/会計監査
- Posted by 2016年01月13日 (水) | コメント(0)
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