従来国税(15.315%)及び地方税(5%)が源泉徴収されていましたが
平成28年1月1日以降に法人が受け取る預金利息等から
地方税(5%)が廃止されており、国税(15.315%)のみの源泉徴収とされています。
平成25年度の税制改正で決定されていました。
ご注意ください。
監査課 永井 隆之
- Posted by 2016年01月31日 (日) | コメント(0)
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