一言で医療費と言っても、医療費控除の対象となるものと対象にならないものがあります。例えば、インフルエンザ等の予防接種や健康診断費用は医療費控除の対象とはなりませんが、健康診断によって病気等が発見されその後の治療につながった場合には、医療費控除の対象となります。病気等の治療に直接必要な費用が医療費控除の対象となるという考え方が根底にあるからです。
さて、クリニック等が大病院の受診を勧める際に作成する「紹介状」は、医療費控除の対象となるでしょうか。紹介状は、国の医療政策として、病気の初期の治療は近くの診療所で、より専門的な治療が必要な場合は病院で、といった役割に応じた医療を進めるためのものです。紹介状を持たずに一定規模の病院に受診すると、「初診時選定療養費」などという名目の費用がかかる場合があります。紹介状や初診時選定療養費は、どちらも医師による診療や治療を受けるために支払うものであるため、医療費控除の対象となります。
なお、「診断書」は医療費控除の対象にはならないことは、従前の取扱通りですのでご留意下さい。
監査課 水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/確定申告/医療費控除
- Posted by 2016年02月29日 (月) | コメント(0)
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