以前、資本金が1億円を超えるかで税負担が
大きく変わるというトピックスを掲載しましたが、
実務において、この点に憂慮した減資が増えています。
かつては、資本維持原則など、
資本に相当する財産が会社に維持・保有されなければ
ならないとする言葉も耳にしたこともありましたが、
現在は、0円でも株式会社を設立することができる時代。
資本金が大きいにも関わらず多額の欠損を抱える会社では、
資本金の額も現在の会社の信用の裏付けにはならず、
逆に、資本金が大きいがゆえに、過分の管理コストが発生し、
これを削減しにくいデメリットがあるからでしょう。
追い打ちをかけるように
昨今の事業税の改正では、所得割の税率は抑えられ、
逆に外形標準課税(付加価値割・資本割)に係る税率はあがりました。
H26 H27 H28
付加価値割 0.48% 0.72% 1.2%
資本割 0.2% 0.3% 0.5%
所得割(標準税率)7.2% 6.0% 3.6%
減資の事例はますます増えると思われます。
監査課 石巻
- Posted by 2016年10月31日 (月) | コメント(0)
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