この制度について、平成28年4月1日から拡充が行われ、
(1)事業税の税額控除の上限を100万円(従来は10万円)に引き上げる(ただし、事業税の二分の一のいずれか小さい額が限度)
(2)出資金の額が1億円を超える特別法人を対象に加える
(3)期間を平成30年度まで延長
(法人は平成31年3月31日までに終了する事業年度まで、個人は平成30年分の所得税まで)
されています。
本制度の適用を受けるためには、
・県内の事業所等のすべてが表示制度の認定を受けていること
・消防団活動に対する配慮が規定された就業規則等が整備されていること
が必要です。
表示制度の認定は、申告期限の30日前までに取得する必要がありますので、ご注意ください。
監査課 水野隆啓
浜松市/会計事務所/事業税/税額控除/税理士/公認会計士
- Posted by 2016年10月31日 (月) | コメント(0)
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