「預貯金は現金と同様に、法律に定められた割合に縛られずに裁判所の家事審判で遺産分割できる」との判断が示されました。
簡単に言うと、
「預貯金は自動的に法定相続分を相続するのではなく、遺産分割の対象となる」という事です。
相続の実務に携わっている方々からすると非常に違和感を覚えたと思います。
新聞記事によると、
1954年と2004年の最高裁の判決で
「預貯金のように分けられる債権は自動的に分割され、法定相続分に応じて受け取る」=預貯金は遺産分割の対象にならい
とされていたようです。
しかしながら、実務上の多くは遺産分割協議によって自由に分割されていました。
今回の判例変更で、やっと実務と判例が一致する事になります。
監査課 永井隆之
- Posted by 2016年12月24日 (土) | コメント(0)
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