そこでここでは被災者に対する義援金の税務について少しご紹介します。
- ① 災害で被害を受けた従業員に見舞金等を支給した時
- 法人が役員及び使用人に支給する見舞金は福利厚生費として損金となります。
- また、支給された見舞金には所得税は課せられません。
- ただし、見舞金として妥当な金額でなければなりません。
- ② 取引先に対して災害見舞金を交付した時
- 税務上の交際費等または寄付金には該当せず、販売奨励金等全額損金となります。
- ③ 被災者に自社製品を提供した時
- 不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は税務上の交際費等または寄付金には該当せず、宣伝広告費等全額損金となります。
- ④ 被災者に他社製品を提供した場合
- 不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う場合は税務上の交際費等または寄付金には該当せず、宣伝広告費等全額損金となります。
- ただし、貴社の名が明らかとなっている場合のみ宣伝広告費等に該当しますので、名入りの袋などに詰めて被災者に提供するなどの工夫が必要です。
税務のことは気にせず出来る限りのことを行っていきましょう。
2011.03.19
- Posted by 2011年04月05日 (火) | コメント(0)
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