政府は平成31年10月1日より消費税率を現行の8%から10%へと増税の予定でいます。一時メディア等でも話題となり連日のように報道されていましたが最近はあまり耳にしなくなりました。仮にこの増税が実施されるとすると同時に軽減税率制度も実施されます。酒類やレストラン等での外食、ケータリングなどを除き飲食料品の消費税率を現行の8%とする制度です。レシートには消費税8%と10%の内訳表示がされるようになります。ハンバーガーショップ等では飲食物を購入した際 テイクアウトするか店内で食べるかで税率が変わるため、消費者サイドから見るとテイクアウトの方が安くなりお得に感じます。そして実はこの制度、コンビニ等の店内の飲食スペースでも適用されるそうなのです。厳密に言えば、店内で飲食をする場合にはその飲食物は税率10%、同じ飲食物でも持ち帰る場合には税率8%となります。いちいち手間と時間がかかるのでどうなるかはわかりませんが、もしかしたらコンビニでも「お持ち帰りですか?こちらで召し上がりますか?」と聞かれるようになるのかもしれませんね。
監査課 長嶋
- Posted by 2018年08月21日 (火) |
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