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今日は平成最後の天皇誕生日の振替休日です。が、繁忙期につき当事務所は本日も稼働しております。
早速本題へ。
天皇誕生日は昭和時代には4/29で、みどりの日を経て現在は昭和の日となっています。
平成時代の12/23は祝日としては残らない見込みで、新興期の天皇誕生日は2/23との事です。
尚、天皇誕生日は明治時代は11/3で現在の文化の日に当たります。大正時代は8/31でしたが平成同様改元と共に祝日ではなくなりました。
来年は即位の日として5/1が祝日となりますね。
さて、5月頭といえば凧!
凧といえば、浜松市に曾て郷土の日が設定されていたのを覚えていますか?
5/6(但し5/6が休日の年は5/2)に設定されており、学校もお休みでした。しかし学生に聞けば近年は登校日だそうです。
これは私も知らなかったのですが、平成17年の広域合併を機に郷土の日は廃止されてしまった様です。非常に残念ですね…
因みに、最近では5/2は遠足が実施される傾向にある様で、5/2のイメージは「5/6が休日の年の郷土の日」ではなく「遠足が行われる日」に遷移している様です。
一方、浜松市の市制記念日は7/1です。これは平成17年7月1日の広域合併ではなく、明治44年7月1日に(敷知郡→)浜名郡浜松町(当時)が市制施行された事に由来します。
市制記念日は楽器博物館等の市営施設が無料開放される等、文化的智見を高められる良い機会ですね。
話をゴールデンウィークに戻しますが、先述したみどりの日が4/29から5/4に移る前は5/4は国民の休日でした。
さてここで皆さんへ問い掛けますが、国民の祝日と国民の休日の違いをちゃんと理解していますか?
国民の休日は昭和60年に制定され、翌年の5/4より実施されています。この国民の休日は、国民の祝日に挟まれた平日を休日とする物です。
国民の祝日との最大限の違いは、国民の休日が日曜日と重なった場合でも振替休日は割り当てられないという事です。
振替休日その物は当該国民の祝日の翌日に限定されず、例えば憲法記念日の5/3が日曜日に該当すればこどもの日の5/5を越えて5/6に割り当てられますので、大きな違いですね。
昔は子供ながらに5/4が日曜日だとG.W.が1日減った感じで損をした気がしたものです。おっと、世代がバレますね…(苦笑)
さて、国民の祝日自体も大きく変わり、平成10年より順次ハッピーマンデー政策が実施されて一部の祝日が第n週月曜日という形で固定される等時代の変遷を感じさせます。
現在は隔年でシルバーウィークも発生しており、9/15だった敬老の日がハッピマンデーにより第3月曜日に固定された結果、敬老の日直前の土日と秋分の日及び両日間の国民の休日とが併さり大型連休が誕生するという物です。
S.W.といえば10月第2月曜日の体育の日と11/23の勤労感謝の日をそれぞれ11/1と11/5に移動して、11/3の文化の日並びにそれらの間の国民の休日と併せて大型連休を造る形での設定も議論されましたが此方は否決されました。
と、平成最後の天皇誕生日の振替休日なので休日について語りましたが、本日はクリスマス・イブです。
クリスマスといえば平成28年迄毎年12月には遠鉄バスのアイドリングストップ中のBGMの一部にクリスマスソングが混ぜられていたのが懐かしいですね。
話が二転三転してしまいましたが、クリスマス・イブにつき「皆様に御多幸あれ」という事で当記事を結ばせて頂きます。
早速本題へ。
天皇誕生日は昭和時代には4/29で、みどりの日を経て現在は昭和の日となっています。
平成時代の12/23は祝日としては残らない見込みで、新興期の天皇誕生日は2/23との事です。
尚、天皇誕生日は明治時代は11/3で現在の文化の日に当たります。大正時代は8/31でしたが平成同様改元と共に祝日ではなくなりました。
来年は即位の日として5/1が祝日となりますね。
さて、5月頭といえば凧!
凧といえば、浜松市に曾て郷土の日が設定されていたのを覚えていますか?
5/6(但し5/6が休日の年は5/2)に設定されており、学校もお休みでした。しかし学生に聞けば近年は登校日だそうです。
これは私も知らなかったのですが、平成17年の広域合併を機に郷土の日は廃止されてしまった様です。非常に残念ですね…
因みに、最近では5/2は遠足が実施される傾向にある様で、5/2のイメージは「5/6が休日の年の郷土の日」ではなく「遠足が行われる日」に遷移している様です。
一方、浜松市の市制記念日は7/1です。これは平成17年7月1日の広域合併ではなく、明治44年7月1日に(敷知郡→)浜名郡浜松町(当時)が市制施行された事に由来します。
市制記念日は楽器博物館等の市営施設が無料開放される等、文化的智見を高められる良い機会ですね。
話をゴールデンウィークに戻しますが、先述したみどりの日が4/29から5/4に移る前は5/4は国民の休日でした。
さてここで皆さんへ問い掛けますが、国民の祝日と国民の休日の違いをちゃんと理解していますか?
国民の休日は昭和60年に制定され、翌年の5/4より実施されています。この国民の休日は、国民の祝日に挟まれた平日を休日とする物です。
国民の祝日との最大限の違いは、国民の休日が日曜日と重なった場合でも振替休日は割り当てられないという事です。
振替休日その物は当該国民の祝日の翌日に限定されず、例えば憲法記念日の5/3が日曜日に該当すればこどもの日の5/5を越えて5/6に割り当てられますので、大きな違いですね。
昔は子供ながらに5/4が日曜日だとG.W.が1日減った感じで損をした気がしたものです。
さて、国民の祝日自体も大きく変わり、平成10年より順次ハッピーマンデー政策が実施されて一部の祝日が第n週月曜日という形で固定される等時代の変遷を感じさせます。
現在は隔年でシルバーウィークも発生しており、9/15だった敬老の日がハッピマンデーにより第3月曜日に固定された結果、敬老の日直前の土日と秋分の日及び両日間の国民の休日とが併さり大型連休が誕生するという物です。
S.W.といえば10月第2月曜日の体育の日と11/23の勤労感謝の日をそれぞれ11/1と11/5に移動して、11/3の文化の日並びにそれらの間の国民の休日と併せて大型連休を造る形での設定も議論されましたが此方は否決されました。
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- Yahoo!JAPAN 知恵袋「(前略)浜松市出身の方、教えてください。(以下略)」
- 個人ブログ「亀崎ファミリーランドと浜名湖潮干狩り2 (2004/05/06)」
監査課 田中
ブログをご一読頂き有り難う御座いました。
さて、折角のクリスマス・イブでもございますので、 田中会計グループからのクリスマスプレゼントを差し上げたいと存じます。~TKgクリスマスプレゼント~
確定申告または年末調整
1,000円割引
クーポン
[お一人様一回限り]
合言葉は「ブログのクーポン見たに!」
さて、折角のクリスマス・イブでもございますので、 田中会計グループからのクリスマスプレゼントを差し上げたいと存じます。
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※監査担当者へブログクーポンを見た旨をお伝え下さい。
※自主申告制となります。確定申告者または経理担当者ご本人様からのご申告のみ有効です。
※当事務所職員からのご案内は一切致しませんので予めご了承願います。
※印刷/画面提示等の必要はございません。
※既存のお客様も新規のお客様もご使用いただけます。
※法人の関与先は年末調整が対象となります。個人の関与先は確定申告または年末調整のどちらか一方をお選び頂きます。
※法人のお客様で従事者個人の確定申告もご依頼頂いている場合、どちらか一方(お選び頂けます)のみの適用とさせて頂きます。
※同一経営者(経営母体)が複数法人経営されている場合や親子会社・グループ会社等で複数法人にてご関与頂いている場合でも、適用は1社(お選び頂けます)のみとさせて頂きます。
※親族(民法基準)内で複数人の確定申告をご依頼頂いている場合でも、適用は1人(お選び頂けます)のみとさせて頂きます。
※上記に該当しない場合でも、重複利用と判断される場合には適用を1件のみとさせて頂く場合がございます。
※年末調整/確定申告共に平成30年度(平成31年申告期限分)のみ有効です。
※クーポンの対象額は消費税抜の金額です。年末調整/確定申告のご請求額より税抜1,000円(税込1,080円)を割り引かせて頂きます。
※申告作業が完了し、既に請求書が発行されている場合にはご使用いただけません。
※トラブル防止の為、当クーポンのWeb魚拓をこちらに保存させて頂いております。
※このクーポンに関するお問い合わせは監査課の田中迄。
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- Posted by 2018年12月24日 (月) | コメント(0)
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