2018年から生保各社で全損タイプの法人定期保険の発売が相次いだことを受け、金融・国税当局が規制に乗り出しています。当該保険は中途解約を前提にしたケースが多く、死亡時の保障という保険本来の趣旨から外れていると問題視されていました。
当該保険商品は、払い込んだ保険料の全額を会社の経費(損金)として処理し、一定年数経過後に中途解約すれば解約返戻金として大部分の保険料が戻ってくるという仕組みです。節税目的で利用されることが多いですが、役員退職金の原資とすることや、多額の保険料を一時に支払い決算数値を赤字化し会社の純資産額を減らすことにより株式の評価額を減少させ、事業承継の一環である株式の売買・贈与に活かすというスキームがとられています。
節税保険商品に関しては、生保会社が税法の抜け道を探して商品開発を行い、当局が規制をかけることの繰り返しが起こっています。最近でいうと2012年にがん保険が全損処理から1/2損金処理へと改正されたことも記憶に新しいです。
水野 隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/法人税/保険
- Posted by 2019年02月28日 (木) | コメント(0)
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