最近、お客様から『育児休業期間中に第2子を妊娠した場合、育児休業給付はいつまで受給することができますか?』というご質問をいただきました。育児休業期間給付に関するQ&Aが厚生労働省のHPに掲載されております(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html)。
Q14 第1子に係る育児休業給付を受給中に、第2子を妊娠した場合に、第1子の育児休業給付はいつまで支給されますか。
A:第2子に係る産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)に第1子に係る育児休業が終了することとなるため、第1子に係る育児休業給付については、産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)までの支給となります。なお、第2子の育児休業開始時点において、受給資格を満たせば、第2子に係る育児休業給付を受給することが可能です。
A:第2子に係る産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)に第1子に係る育児休業が終了することとなるため、第1子に係る育児休業給付については、産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)までの支給となります。なお、第2子の育児休業開始時点において、受給資格を満たせば、第2子に係る育児休業給付を受給することが可能です。
4月から改正労働基準法がスタートしました。こちらについても厚生労働省からQ&Aが出ていますので参考にして下さい。(https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf#search=%27%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%8A%B4%E5%9F%BA%E6%B3%95+q%26a%27)
- Posted by 2019年04月26日 (金) | コメント(0)
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