被相続人の医療費や葬儀費用は相続人の財産から一旦支払わざるを得ない状況でした。
今回の改正により、本年7月以降は相続発生直後から引き出すことが可能となります。
具体的には、分割協議前でも相続人一人あたり「預貯金額×1/3×法定相続分」までは引き出せるようになります。
(ただし、各金融機関毎に上限額(150万円)が定められています。)
その他、配偶者居住権や特別寄与分等相続人の権利を保証する見直しが多く、
今回の改正は、概ね好評のようです。
監査課 永井隆之
- Posted by 2019年06月20日 (木) | コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。