改正前の制度では、遺留分は現物分割が原則で、遺留分義務者は価額弁償(金銭の支払)を選択できるというしくみでしたが、
改正後は、遺留分権利者は侵害されている部分に相当する金銭の支払のみ請求できることとなりました。
今後は、義務者が自己資金又は、相続財産を換価して金銭を準備しなければなりません。
両者にとって、メリット・デメリットのある改正となりそうです。
監査課 永井隆之
- Posted by 2019年07月05日 (金) | コメント(0)
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