10月1日から消費税率10%が始まり、それと同時に軽減税率8%も始まります。
最近ではテレビで8%か10%が適用されるかのクイズをよく目にするようになりました。
その中でも印象に残ったものを紹介したいと思います。
「オロナミンC」と「リポビタンD」
同じ栄養ドリンクですが適用される消費税率が異なります。
オロナミンCは「炭酸飲料」に該当するので8%
リポビタンDは「医薬部外品」に該当するので10%となります。
ちなみに、レッドブルやモンスターもオロナミンCと同様に炭酸飲料に該当するので、8%が適用されます。
同じ栄養ドリンクと思っても税率が異なるので注意が必要です。
監査課 森本
- Posted by 2019年09月26日 (木) | コメント(0)
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