軽減税率 食料品の境界 

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専門情報 - 税務会計監査

軽減税率 食料品の境界
いよいよ来月10月1日には、消費税が8%から10%への引き上げが行われます。
今月は最後の駆け込みチャンスです。大きい家電などを購入される場合は今月中に
購入されれば2%分は得をします。
さて、食料品など一部については軽減税率の8%が適応され駆け込まなくても支払額は変わらないのですが、一部注意をしておきたいモノをご紹介します。


食料品の判定「その販売時点で食べられるか否か」
 ・生きた家畜(豚、牛、鶏)は食べられないので10%、生きた魚は生で食べられるから8%

食料品の判定「売る側が人が食べるものとして売っている」
 ・ペットフードは10%

酒類(基本的に10%)
 ・みりん でアルコールが含まれているものは 10%
 ・みりん風調味料 はアルコールが含まれていないため 8%
 ・アルコール度数1度未満のものは 8% (甘酒・ノンアルコールビール)
  
  簡単にではございますが、このように8%と10%は分けられるようです。
  その他にも料理酒という定義が曖昧なものも8%なのか10%なのか注意する必要があります。
  酒類の詳しい判定の方法は次の記事に記載がございますので、ぜひご覧ください。
  →酒税

軽減税率の対象かどうかの判定だけでもややこしいもので、注意が必要です。

監査課 岡野



【参考文献】
国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf (2019.09.25アクセス)
国税庁「酒税法における酒類の分類及び定義」https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2018/pdf/006.pdf (2019.09.25 アクセス)


  • Posted by 2019年09月25日 (水) | コメントコメント(0

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