今月は最後の駆け込みチャンスです。大きい家電などを購入される場合は今月中に
購入されれば2%分は得をします。
さて、食料品など一部については軽減税率の8%が適応され駆け込まなくても支払額は変わらないのですが、一部注意をしておきたいモノをご紹介します。
食料品の判定「その販売時点で食べられるか否か」
・生きた家畜(豚、牛、鶏)は食べられないので10%、生きた魚は生で食べられるから8%
食料品の判定「売る側が人が食べるものとして売っている」
・ペットフードは10%
酒類(基本的に10%)
・みりん でアルコールが含まれているものは 10%
・みりん風調味料 はアルコールが含まれていないため 8%
・アルコール度数1度未満のものは 8% (甘酒・ノンアルコールビール)
簡単にではございますが、このように8%と10%は分けられるようです。
その他にも料理酒という定義が曖昧なものも8%なのか10%なのか注意する必要があります。
酒類の詳しい判定の方法は次の記事に記載がございますので、ぜひご覧ください。
→酒税
軽減税率の対象かどうかの判定だけでもややこしいもので、注意が必要です。
監査課 岡野
【参考文献】
国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf (2019.09.25アクセス)
国税庁「酒税法における酒類の分類及び定義」https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2018/pdf/006.pdf (2019.09.25 アクセス)
- Posted by 2019年09月25日 (水) | コメント(0)
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