具体的には、以下の計算となります。
所得金額調整控除=[給与収入額(上限1,000万円)-850万円]×10%
要件は、以下のいずれかに該当する場合に適用されます。①給与所得者本人が特別障害者 ②23歳未満の扶養親族を有するもの ③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの
所得金額調整控除は従来の「扶養控除」と適用関係が異なります。現行の所得税法においては、夫婦いずれかの扶養親族にしかなれないものとされていますが、所得金額調整控除額は夫婦いずれも給与収入額が850万円を超えていればそれぞれ適用されます。
これにより、来年(令和2年)の年末調整の際には、「租税特別措置法第41条の3の4第1項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」を会社に提出しなければならなくなります。
会計/税務/法人税/相続税/労務
監査課 平田 晴久
- Posted by 2019年10月15日 (火) | コメント(1)
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Posted by 税理士法人TMS浜松 | 2020年11月17日 17:05
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