所得金額調整控除ってご存知ですか? 

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専門情報 - 税務会計監査

所得金額調整控除ってご存知ですか?

令和2年の年末調整からスタートします

令和2年から給与所得控除額が一律10万円引下げ、加えて上限額が適用される給与等の収入額が850万円(改正前は1,000万円)、その上限額を195万円(改正前:220万円)に引下げることとなります。ただし、給与収入が850万円を超える場合であっても、介護・子育て世帯は、所得金額調整控除(新設)により給与所得控除額の上限の見直しによる負担増が生じない措置がとられることになります。
 具体的には、以下の計算となります。
 
 所得金額調整控除=[給与収入額(上限1,000万円)-850万円]×10%

要件は、以下のいずれかに該当する場合に適用されます。①給与所得者本人が特別障害者 ②23歳未満の扶養親族を有するもの ③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの

 所得金額調整控除は従来の「扶養控除」と適用関係が異なります。現行の所得税法においては、夫婦いずれかの扶養親族にしかなれないものとされていますが、所得金額調整控除額は夫婦いずれも給与収入額が850万円を超えていればそれぞれ適用されます。
 これにより、来年(令和2年)の年末調整の際には、「租税特別措置法第41条の3の4第1項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」を会社に提出しなければならなくなります。



             会計/税務/法人税/相続税/労務
               監査課  平田 晴久


  • Posted by 2019年10月15日 (火) | コメントコメント(1

この記事へのコメント

詳細につきましては
https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&article=1034
も、ご参照願います。

Posted by 税理士法人TMS浜松 | 2020年11月17日 17:05

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