これまでの「配偶者が自宅を相続する」ことに関して
「自宅の所有権」と「配偶者の居住権」を切り離した制度です。
この配偶者居住権を利用した相続税の節税対策が巷で話題となっているようです。
制度趣旨に反する方法のようなので具体的な説明は省略しますが、
国税庁の対応もどうなるのか今後も注目したいと思います。
監査課 永井隆之
- Posted by 2019年11月22日 (金) | コメント(0)
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