「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」が改正されました。
令和2年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には上記表を使用する必要があります。
これは給与所得控除の改正が行われたことによります。その改正内容は下表のとおりです。
給与等の収入金額(A) |
給与所得控除額 |
|
改正前 |
改正後 |
|
162.5万円以下 |
65万円 |
55万円 |
162.5万円超180万円以下 |
(A)×40% |
(A)×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 |
(A)×30%+18万円 |
(A)×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 |
(A)×20%+54万円 |
(A)×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 |
(A)×10%+120万円 |
(A)×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円 |
|
1,000万円超 |
220万円 |
・給与所得控除額が一律10万円引き下げられました(基礎控除額は10万円引き上げ)。
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
優遇されていると言われている給与所得控除を引き下げ、他の所得とのバランスを取るとともに、高額給与所得者については税負担が増加する改正となっています。
監査課 水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士
- Posted by 2019年11月29日 (金) | コメント(0)
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