償却資産税の申告 

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専門情報 - 税務会計監査

償却資産税の申告

特例があるのはご存知ですか?

事業者が償却資産を保有している場合、毎年1月31日までに当該資産が所在する市町村に償却資産税の申告を実施します。そんな償却資産税について、節税が可能な特定があるのをご存知でしょうか?

<中小事業者等が認定先端設備等導入計画に基づき取得した設備等>
中小事業者等が、生産性向上特別措置法により課税自治体(浜松市、磐田市など)の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、その認定後に新規取得した一定の設備について、取得後3年間、償却資産税がゼロになります。

 資産の種類別の取得価額要件
 機械及び装置                  160万円以上
 工具器具及び備品           30万円以上
 建物附属設備                  60万円以上

添付書類
①計画の申請書(写し)
②計画の認定書(写し)
③工業会証明書(写し)

※中小事業者等が、中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき取得した一定の設備について、取得後3年間、償却資産税の課税標準額が1/2となる特例は、2019331日取得分までで終了しました。本特例は経営力向上計画の認定を受けている事業者様にとっては非常に使いやすいものでした。当事務所においても、本特例を実施し償却資産税の減額を実施した関与先様が複数ありました。


 水野隆啓


浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/償却資産税




  • Posted by 2020年02月08日 (土) | コメントコメント(0

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