誤った節税アドバイスに従った結果、追徴課税を受けたとして地権者がゼネコンを訴えた裁判で、名古屋地裁は1月24日、地権者の請求を棄却した。この記事の背景を要約すると、 地権者らがゼネコンへ土地の提供をし、代わりにゼネコンから別の土地を得る契約を結んだ際にその仲介業者より地権者らに「土地の交換には税金がかからない」と説明をしていました。しかし、名古屋国税局は等価交換ではなく売却とみなして譲渡所得を認定し、地権者らに2億1千万円を追徴課税を行い、地権者らはこれを不当として損害賠償の訴えを起こしました。
建設業者は税の専門家ではないとして、「法的責任は認められない」とした。(中略)また地権者との土地取引の契約書に「課税される可能性がある」旨の文言が入っていることなどから、「課税については、本来、地権者本人が調査すべきだ」と結論付けた。
引用元:『納税通信』2020年2月3日「節税のはずが2億円の追徴課税 アドバイスした業者に責任なし」
税務の専門家ではない業者のアドバイスには法的責任はありません。
多額の投資等は最寄りの税務の専門家である税理士に相談を。
監査課 岡野
- Posted by 2020年03月02日 (月) | コメント(0)
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