新聞紙上で報道されているとおり、事業主向けの場合、日額の上限が8,330円、フリーランスの場合は4,100円となるようです。具体的には、事業主向けは、①令和2年2月27日から3月31日までの間に新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども ②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通うこどもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労基法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成制度です。フリーランスの場合は、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給することとなります。
詳しくは厚生労働省のホームページでご確認下さい。
(事業主向け:https://www.mhlw.go.jp/content/000605827.pdf フリーランス向け:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html)
会計/税務/法人税/相続税/労務
監査課 平田 晴久
- Posted by 2020年03月24日 (火) | コメント(0)
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