6月分の給料から天引きされる住民税は
前年の所得に対して課税されますが
ここで一点注意があります。
今回より、住民税も年少扶養控除(@33万円)が廃止されています。
例えば、16歳未満の子供が二人いる場合には
@33万円×2人×税率10%=年額6.6万円が増税される計算になります。
6月分の給与は前月と比べて差引手取り額が減少する方が多いと思われます。
一度、給与明細書を確認してみてください。
監査課 永井 隆之
- Posted by 2012年06月05日 (火) |
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