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        <title>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</title>
        <description>STAFF BLOG</description>
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        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>消費税の中間申告</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1552</link>
        <description>政府は、令和9年4月から飲食料品の消費税率を1％に引き下げることに伴い、消費税の「中間申告制度」に特例を設ける方向で検討しています。消費税の中間申告とは、前年の消費税の納税額が一定額を超える事業者が、年に一度の確定申告を待たず、あらかじめ消費税を分割して納付する制度です。原則として、前年の確定消費税額が48万円を超える場合に中間申告が必要となり、その金額に応じて中間申告の回数が決まります。一度に多額の消費税を納付するのではなく、複数回に分けて納付する仕組みとなっています。
今回問題となっているのが、飲食料品の消費税率が8％から1％へ引き下げられた後の中間申告です。中間申告による納付額は、基本的に前年の確定消費税額を基準として計算します。そのため、令和9年4月から飲食料品の税率が1％になったとしても、前年の8％で計算された消費税額を基準として中間納付額が計算されることになります。実際の売上に対する消費税は大幅に減っているにもかかわらず、中間納付については従来の税率を前提とした金額を納めなければならない可能性があります。最終的には確定申告で精算されますが、それまで事業者が多額の消費税を一時的に負担することになり、資金繰りへの影響が懸念されます。
飲食料品の消費税率が大幅に引き下げられたとしても、中間申告の仕組みが従来のままでは、一時的に多額の納税資金を準備しなければならない事業者が出てきます。今回検討されている特例は、こうした減税直後の資金負担を軽減するための措置といえます。特にスーパーや飲食店、食品卸売業など、飲食料品を多く取り扱う事業者にとっては影響の大きい制度改正となりそうです。なお、現時点では検討段階の内容です。具体的な対象事業者や計算方法などについては、今後公表される税制改正の内容を確認する必要があります。法人税/消費税/所得税監査課　森本</description>
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        <dc:date>2026-08-31T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>夏祭りの準備</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1553</link>
        <description>先日地元で夏祭りがありました。
浜北地域では、多くのところで８月２２日と２３日がお祭りでした。ちょうどその前日が平口の花火でした。
&amp;nbsp;
その１週間前に神社でしめ縄づくりをしました。
&amp;nbsp;
記憶のある限り初めてだったので全くわからず、近くの方に教えていただきながら取り組みました。
案の定、全くできませんでした。同じようにやっているつもりでも全くできません。
何度も教えていただいたり、真似したりとしている内に、少しずつできるようになってきました。
やっと不格好ながら形になってきたなと思ったら、人が少しずつ減っていることに気づきました。草刈りをしている方はとっくにいなくなっていました。
グループでできたところから解散という流れでした。
&amp;nbsp;
結局、何も貢献できず、終了、解散でした。
&amp;nbsp;
暑くて汗もかいていたのですが、集中していたのと、うまくできないことのイライラと悔しさで、喉も渇きませんでした。
１時間くらいだったので、特に何も飲まなくても問題はなかったですが、家に帰る途中でいただいた飲み物を一気飲みするなど体は水分を欲していたんだと思いました。
&amp;nbsp;
せっかくなんとなくできた（と思っているだけかもしれませんが）にも関わらず、次やるのは、やったとしても、来年になりますが、体が覚えてくれていることに期待しています。
しかしながら、教えてくださった方にはただただ感謝しかありません。
&amp;nbsp;
例年そうですが地元のお祭りが終わると、夏ももう少しで終わりだなと思います。
&amp;nbsp;
といっても、まだまだ暑さは続きますので、水分をしっかりとって体調を崩さないように気をつけていきましょう。
&amp;nbsp;
監査課　金井</description>
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        <dc:date>2026-08-28T00:00:00+09:00</dc:date>
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        <title>屋久島へ行ってきました</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1551</link>
        <description>夏季休暇を利用して、かねてより行ってみたいと思っていた屋久島へ、実の妹が現地でツアーガイドとして働き始めたことをきっかけに家族で訪れることにしました。事前の準備段階から、屋久島へのアクセスの難しさを痛感することになりました。3月の時点で航空機の手配を進めたものの、最安値の座席をかろうじて確保できたという混雑状況でした。さらに、出発前日は悪天候の影響で飛行機が欠航し、船便にいたっては私が帰路につく日に1週間ぶりの再開を果たすような状況でした。現地では、往復10時間に及ぶトレッキングに挑みました。道中は、要所要所でガイドである妹の解説やサポートを受けながら進みました。屋久島の森はいたところに湧き水が溢れており、持参した水筒が1つあればいつでも水分補給ができたため、一般的な登山に比べると水の携帯量を大幅に減らすことができ、荷物が軽く済んだことは体力的にも非常に助かりました。長い道のりを歩き抜き、目的地である縄文杉へと辿り着きました。道中でも大王杉や夫婦杉といった、樹齢1,000年を超えた屋久杉を見てきてその大きさに驚嘆してきましたが、縄文杉はそれらとはさらに一線を画す雄大さでただただ圧倒されるばかりでした。自然の厳しさと美しさを同時に体感し、日常から離れて心身ともにリフレッシュされる、有意義な夏季休暇となりました。法人税/消費税/会計事務所監査課　伊藤</description>
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        <dc:date>2026-08-27T00:00:00+09:00</dc:date>
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        <title>災害に遭った場合、税金の申告・納付期限はどうなる？</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1550</link>
        <description>地震や台風、豪雨などの災害に遭った場合、会社や自宅の復旧が最優先となり、税金の申告や納付まで手が回らないことがあります。このような場合には、税金の申告や納付の期限を延長できる制度があります。災害などのやむを得ない事情によって期限までに申告や納付ができない場合、その事情がなくなった日から2か月以内の範囲で期限を延長することができます。対象となるのは、法人税や所得税、消費税などの申告・納付だけでなく、各種申請や届出なども含まれます。期限の延長には、大きく「地域指定」と「個別指定」があります。大規模な災害で広い地域に被害が出た場合には、国税庁が対象となる地域を指定することがあります。地域指定された場合、その地域に納税地がある方については、原則として自分で申請しなくても申告や納付などの期限が延長されます。実際に、2026年7月28日に発生した熊本地震では、熊本県の八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町が指定地域となりました。これらの地域に納税地がある方については、7月28日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が自動的に延長されています。延長後の期限については、今後の状況を踏まえて国税庁から改めて公表されることとなります。一方、指定地域以外に納税地がある場合でも、災害により実際に申告や納付ができない状況であれば、税務署へ申請することで個別に期限延長を受けることができます。この申請は、本来の申告期限までに必ず行わなければならないものではなく、被災状況が落ち着いてから行うこともできます。また、災害によって大きな損失を受け、税金を一度に納付することが難しい場合には、期限延長とは別に「納税の猶予」を受けられる場合もあります。災害時には、人命や生活、事業の復旧を最優先にするのが当然です。そのため、税法にもこうした救済制度が設けられています。災害によって申告や納付が難しくなった場合には、まず国税庁の情報を確認し、必要に応じて税務署や税理士に相談することが大切です。また、被害状況が分かる写真や修理費用の資料なども残しておくと、その後の税務手続に役立つことがあります。水野隆啓浜松市/会計事務所/公認会計士/税理士/災害/税務/納税猶予</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1549">
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        <dc:date>2026-08-22T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>贈与の成立について</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1549</link>
        <description>相続税の申告を行う中で、贈与が成立しているか否かがポイントになるケースが多くあります。現状の法令では、被相続人が相続人へ贈与を行った場合、贈与後7年を経過すればその資産が相続財産に持ち戻されることはありません。しかし、7年を経過した場合でも、そもそも贈与が成立していないと判断された場合、その贈与は被相続人から相続人への貸付金等として、被相続人の相続財産に含まれることとなります。贈与の成立は、次のような事項を総合的に勘案して成立の有無が判定されるものとなります。・贈与の意思、受贈の意思贈与は贈与者からの一方的な資産の引渡ではなく、受贈者の受贈の意思をもって初めて成立するものとなります。口頭でのやり取りだけでなく、記録に残すため書面等で贈与契約書を作成することが重要です。・贈与履行の事実贈与時に資産の移転が実際に行われたことを示すため、現預金を贈与する場合には振込で、名義(不動産など)のあるものは名義変更を行うなど移転の事実を客観的な証拠として残すことが大切となります。・受贈者が自由に使用収益できること当然ですが、贈与後はその資産は受贈者のものとなります。そのため、受贈者が自由にその資産を使用収益できる状況である必要があります。仮に、贈与により資金を振り込んだ先の預金口座(名義は受贈者)を贈与者が管理している場合、受贈者が自由に使用収益できる状況でなく贈与が成立していないとされるリスクがあります。受贈者が通帳を管理し、銀行印も受贈者のものを用いるなど、客観的に受贈者の資産であると判断できることが必要となります。その他、基礎控除を超える金額の贈与の場合には贈与税の申告を適正に行う等、さまざまな面から贈与であることを示す証拠を残すことが大切になります。近年の相続税法の改正により、生前贈与のご相談を頂く機会が増えています。相続対策で贈与をお考えの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。生前贈与/贈与者/暦年贈与/受贈者山下</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1548">
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        <dc:date>2026-08-22T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>厚労省より残業時間に関する監督指導の見直しについて発表がありました</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1548</link>
        <description>　今般、日本成長戦略（令和8年7月21日閣議決定）及び経済財政運営と改革の基本方針2026において「36協定の締結や柔軟な労働時間制度の活用について、よろず支援拠点等との連携を強化しつつ、「働き方改革推進支援センター」や労働基準監督署による相談支援の充実を速やかに実施する」、「労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのとった指導が行われるよう速やかに見直す。」などとされたことを踏まえ、9月1日より、全国の働き方推進支援センター及び労働基準監督署において以下の取組を行うこととすることが労働基準局労働条件政策課より発表されました。内容は以下のとおりです。
&amp;nbsp;
1.36協定の締結等に関する相談・支援の充実　
　全国の働き方推進支援センターに、36協定や特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設ける。また、働き方改革推進センターと労働基準監督署（労働時間相談・支援班）とのチームにより、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型（支援が必要な人に支援者側から出向く支援の方法）の訪問支援を行う。さらに、よろず支援拠点や商工会議所等との連携を強化し、労働相談のみならず、経営課題の相談にも対応できるような体制を構築する。
&amp;nbsp;
2.労働基準監督署における対応の見直し
　時間外・休日労働時間数のみに着目して1ヶ月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導をおこなうこととする。なお、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引続き必要な指導を行う。　
&amp;nbsp;
　これを受けて、連合の芳野会長は、「時間外労働を促しかねない」と指摘し、警戒感を強めている。「また、労働者の命と健康を守っていくことを考えると、厳しくあるべきだし、労働基準監督署としても指導を強化していうことがあるべき姿だ。」と述べたと報道されています。
&amp;nbsp;
　企業の健康確保措置を重点的に確認する厚労省の方針には、私も賛成しますが、これまで推し進めてきた「働き方改革」には逆行するようにも思われます。過重労働が黙認されるような事態とならないこよう進めていただきたいと思います。
&amp;nbsp;
　　　　　　　　　　　　　　会計/税務/法人税/相続税/労務
　　　　　　　　　　　　　　　　監査課　　平田　晴久</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1540">
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        <dc:date>2026-08-01T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>中途退職して年末調整を受けていない場合の確定申告</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1540</link>
        <description>会社を退職し、その後、年内に再就職する予定がない場合には、年末調整を受ける機会がありません。会社員の所得税は、毎月の給与や賞与から源泉徴収されています。この源泉徴収税額は、あくまで概算で計算されているため、実際に1年間の所得や控除を反映して計算した税額とは差が生じることがあります。通常、会社員の場合は年末調整によって、1年間の所得税の過不足が精算されます。年の途中で退職した場合でも、その年中に再就職すれば、新しい勤務先で前職分の給与を含めて年末調整を行うことができます。一方で、退職後に再就職せず、その年の年末調整を受けない場合には、所得税が納めすぎになっていることがあります。たとえば、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、扶養控除などがある場合には、確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の一部が還付される可能性があり、翌年に確定申告を行うことで、納めすぎた所得税の還付を受けることができます。退職後に年末調整を受けていない方は、勤務先から交付された源泉徴収票や、生命保険料控除証明書、社会保険料の支払額が分かる資料などを確認し、確定申告の対象になるか一度確認しておくといいかと思います。参考　納税通信　第3928号法人税/所得税/消費税監査課　森本</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1547">
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        <dc:date>2026-07-31T00:00:00+09:00</dc:date>
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        <title>夏のタイヤにご用心</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1547</link>
        <description>夏場は一年の中でもタイヤのパンクが増加する季節となっております。
特に近年の異常な暑さでは例年以上に注意を払う必要が出てきます。
&amp;nbsp;
夏場に気をつけるべき点としては、炎天下にさらされることでゴムが劣化してしまったり、アスファルトからの熱によってゴムが軟化して異物が刺さりやすくなったりすることです。
また、タイヤ内の空気圧が低い状態だと、温められた空気が膨張することによって内圧が高まり、タイヤが波打つスタンディングウェーブ現象が発生してバーストを引き起こしてしまう危険性も孕んでいます。
&amp;nbsp;
そのため、1ヶ月に1度は給油した際などにタイヤの空気圧が適正かチェックするように習慣づけてみてはいかがでしょうか。
空気圧チェックの注意点としては、日中や走行直後等のタイヤ内の空気の温度が上がっている時は避け、できる限りタイヤが落ち着いた時間帯にするとよいでしょう。
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
法人税/消費税/会計事務所
&amp;nbsp;
監査課　伊藤</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1546">
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        <title>会計不正の動向から学ぶ、中小企業の内部統制</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1546</link>
        <description>2026年7月、日本公認会計士協会から「上場会社等における会計不正の動向（2026年版）」が公表されました。会計不正というと、大企業だけの問題と思われがちです。しかし、不正が起きる背景には、会社の規模にかかわらず共通する問題があります。会計不正には、大きく二つあります。一つは、売上を多く計上したり、費用を翌期に先送りしたりして、決算書を実際より良く見せる「粉飾決算」（またはその反対の「逆粉飾」）です。もう一つは、会社のお金を私的に使う「資産の流用」です。こうした不正は、悪意のある人がいるだけで起きるわけではありません。経理業務を一人に任せきりにしている、請求書の確認、振込み、会計入力を同じ人が行っている、預金残高や入出金を経営者が確認していない、業績の悪化を社内で報告しにくい、売上目標の達成を強く求めすぎている、といった会社の仕組みも不正を招く原因になります。不正や誤りを防ぐための仕組みを「内部統制」といいます。難しく聞こえますが、基本は、「一人だけで業務を完結させないこと」、そして、「別の人が後から確認すること」です。中小企業でも、担当者が振込データを作成し、経営者や上司が請求書、金額、振込先を確認して承認する、経営者が月に一度、預金通帳やインターネットバンキングの明細を直接確認する、できるだけ現金の取扱いを減らす、といった取組みはすぐに始められます。また、業績が悪いことを報告すると強く責められる会社では、現場が数字を良く見せようとする危険性が高まります。悪い情報ほど早く報告できる雰囲気をつくることも、大切な内部統制です。長年勤務している担当者を信用することと、業務を確認することは矛盾しません。確認の仕組みは、担当者を疑うためではなく、会社と担当者の双方を守るためのものです。まずは、自社に「一人だけで最初から最後までできてしまう仕事」がないか、確認してみてはいかがでしょうか。水野隆啓浜松市/会計事務所/公認会計士/税理士/会計不正/粉飾決算/資産の流用</description>
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        <dc:date>2026-07-30T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>2026年度夏季休業期間のお知らせ</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1545</link>
        <description>8/8(土)～8/16(日)は夏期休業とさせて頂きます。今年(2023年)の旧盆後の営業は8/17(月)からとなりますので、予めご了承願います。　



元号
令和


年
8


月
８


日
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17～


曜
土
日
月
祝
水
木
金
土
日
月


当社の営業
定休日　
夏期休業日
定休日
　通常営業日　



どうぞ宜しくお願い致します。
監査課 平田</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1544">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-07-29T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>酷暑日</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1544</link>
        <description>毎年のことですが、この時期は暑いですね、という挨拶から始まります。
朝のニュースでも、熱中症警戒アラートが発表されていますというニュースを聞きます。
&amp;nbsp;
今年から４０度以上が酷暑日と定められました。
&amp;nbsp;
昼間は、夏日、真夏日、猛暑日、酷暑日
夜は、熱帯夜、超熱帯夜（３０度以上）
というようです。
超熱帯夜だけは、気象庁が定めたものではなく、日本気象協会がそのように呼んでいるもののようですね。
酷暑日も気象協会が2022年から使用していたものでした。
&amp;nbsp;
これを書きながら調べると、気象庁がアンケートをとって決められたものであることを知りました。
酷暑日が圧倒的１番で、超猛暑日、極暑日と続いていました。
どの候補も暑さが文字からも伝わってきます。
&amp;nbsp;
その一方で、昨日一昨日と夕方から急に暗くなり大雨や雷となりました。
この静岡だけでなく、先日から他の地域でもありました。
&amp;nbsp;
極端な天気が続いていますし、続くようです。
&amp;nbsp;
昨日熊本で地震がありました。
国内だけでなく、ベネズエラでも地震で多くの被害が出ています。
ヨーロッパも熱波で大変なことになっています。
戦争、紛争も各地で続いており、暗い話題が多いです。
&amp;nbsp;
そんな時こそ、ちょっとしたことでもうれしい、ありがたいと思うことができるようにありたいと思います。
&amp;nbsp;
監査課　金井</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1543">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-07-29T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>国税庁新システムKSK2の導入</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1543</link>
        <description>2026年9月24日より国税庁でKSK2の運用が開始されます。KSKは国税総合管理システムの略称で2001年に初代KSKが導入されて以来の導入となります。申告データの管理等を行う国税庁の基幹システムであり、税務調査等に利用されています。KSK2になることで、調査先でのデータ閲覧・他税目に係る情報の閲覧が容易となる等、税務調査の効率化が図られるようです。また、23年度から調査で実用されているAIと組み合わせることにより、税務調査の質が大幅に向上する見込みです。KSK2システムの詳細は不明ですが、より一層適正な申告が必要となると考えられます。基本的な事項である証憑書類・帳簿書類等の保存など適正な申告を行うための体制を整え、調査等に備えておくことが肝要です。また、電子申告義務化法人の適用対象範囲の拡大など、納税者においても税務処理の電子化がより一層求められるものと予想されます。これらの電子化は、企業にとっても業務効率の向上・人手不足の解消など良い面が多いので、積極的に進めましょう。まずは、インターネットバンキングを開設し、電子納税・預金に係る仕訳の自動化などから実践してみてはいかがでしょうか。KSK2/法人税/所得税/国税庁山下</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1542">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-07-27T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>カスタマーハラスメント対策が義務化されます！</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1542</link>
        <description>　令和8年10月1日よりｶｽﾀﾏｰﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策、求職者等に対するｾｸｼｬﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策が義務化されます。従業員を雇っている全ての事業所が対象となりますので、会社だけでなく、個人事業主やNPO、医療法人、社会福祉法人なども該当します。今回は、ｶｽﾀﾏｰﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策についてお知らせします。
　職場における「ｶｽﾀﾏｰﾊﾗｽﾒﾝﾄ」とは、①顧客等の言動であって、②雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①～③の要素全てを満たすものをいいます（電話やSNS等のﾈｯﾄ上において行われるものも含まれる。）。範囲はかなり広いものと考えられます。　なお、①顧客等とは、顧客、取引の相手方、施設（駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設等）の利用者その他の当該事業主が行う事業に関係する者を指します。（今後商品の購入やｻｰﾋﾞｽの利用等をする可能性がある者も含みます。）②社会通念上許容される範囲を超えた例を分類すると、【言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの】a そもそも要求に理由がないない又は商品・ｻｰﾋﾞｽ等と全く関係のない要求　b 契約等により想定しているｻｰﾋﾞｽを著しく超える要求　c 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求　d 不当な損害賠償要求　【手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの】e 身体的な攻撃（暴行、傷害等）　f 精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等）g 威圧的な言動　h継続的、執拗な言動　i 拘束的な言動（不退去、居座り、監禁）があります。
　そして、ｶｽﾀﾏｰﾊﾗｽﾒﾄ防止のために以下の措置を講ずる必要があります。1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発　2.相談体制の整備　3.事後の迅速かつ適切な対応　4.対応の実効性を確保するために必要なｶｽﾀﾏｰﾊﾗｽﾒﾝﾄの抑止のための措置　5.そのほか併せて講ずべき措置　厚生労働省よりｶｽﾀﾏｰﾊﾗｽﾒﾝﾄ対応ﾏﾆｭｱﾙが掲載されていますので、参考にしながら、対応をお願いします（https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/001104928.pdf）。　
&amp;nbsp;
　　　　　　　　　　　　　　会計/税務/法人税/相続税/労務
　　　　　　　　　　　　　　　　監査課　　平田　晴久
&amp;nbsp;</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1541">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-07-07T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>賞与を支払う際の源泉徴収</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1541</link>
        <description>給与を支払う際に源泉徴収する税額は、給与の支払いの都度、「給与所得の源泉徴収税額表」などを使って計算を行います。
&amp;nbsp;
一方、ボーナスなど定期の給与とは別に支払われるものについては、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用します。
賞与の源泉徴収税額は、まず前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を表に当てはめ、賞与に乗ずる税率を求めます。
そのうえで、「賞与から社会保険料等を差し引いた金額 &amp;times; 税率」により、賞与から源泉徴収する税額を計算します。
&amp;nbsp;
ただし、賞与の源泉徴収税額の計算には例外があります。
前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額の10倍を超える賞与を支払う場合には、通常の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」は使わず、「月額表」を使って計算します。
この場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6で割り、前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を加算します。その金額を月額表に当てはめて税額を求め、前月給与に対する源泉徴収税額を差し引いたうえで、6倍して賞与に対する源泉徴収税額を計算します。
&amp;nbsp;
さらに、前月に給与の支払いがない場合にも、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」は使わず、「月額表」を使って計算します。
この場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6で割り、その金額を月額表に当てはめて税額を求め、6倍して賞与に対する源泉徴収税額を計算します。
&amp;nbsp;
賞与の源泉徴収税額は、通常の給与とは計算方法が異なります。また、前月給与がない場合や、賞与の金額が大きい場合には計算方法が変わるため、実際に計算する際には、その年分の源泉徴収税額表を確認することが重要です。参考：納税通信　第3930号法人税/所得税/消費税監査課　森本</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1539">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-06-30T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>日銀の利上げと「金利のある時代」への移行</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1539</link>
        <description>＜概要＞
日本銀行は2026年6月16日の金融政策決定会合で、無担保コールレート翌日物を「1.0％程度」で推移するよう促すことを決定しました。これに伴い、補完当座預金制度の適用利率は1.0％、基準貸付利率は1.25％とされ、いずれも翌営業日の6月17日から適用されています。今回の利上げは、日本経済が長く続いた「超低金利時代」から、明確に「金利のある時代」へ移行しつつあることを示すものです。日本では1999年2月にゼロ金利政策が導入され、その後も量的緩和、包括的な金融緩和、量的・質的金融緩和、マイナス金利政策など、極めて緩和的な金融政策が長期間続いてきました。およそ30年間にわたり、企業も家計も低金利を前提とした経済環境の中にあったといえます。＜国民生活への影響＞国民生活への影響は、「借入負担の増加」と「物価抑制への期待」の二つに整理できます。まず、住宅ローン、教育ローン、自動車ローンなどの借入がある家計では、今後、金利上昇により返済負担が増える可能性があります。特に変動金利型の住宅ローンを利用している場合には、毎月返済額や総返済額への影響を確認しておく必要があります。一方で、利上げには物価上昇を抑える効果も期待されます。金利を上げることで、過度な借入、投資、消費を抑制し、インフレ圧力を和らげる方向に働きます。また、国内金利の上昇により海外との金利差が縮小すれば、円安圧力が弱まり、輸入品、エネルギー、食料品などの価格上昇が和らぐ可能性もあります。＜マクロ経済への影響＞マクロ経済全体で見ると、利上げはインフレを抑制する一方、景気の過熱を抑える政策です。物価上昇を放置すれば家計の実質的な購買力が低下しますが、利上げを急ぎすぎれば、消費や設備投資が冷え込み、景気減速につながるおそれがあります。また、金利上昇は国の財政にも影響します。日本は政府債務残高が大きいため、今後金利上昇が続けば、新規発行国債や借換債の利払い費を通じて、徐々に財政負担が重くなる可能性があります。したがって、今回の利上げは物価安定に向けた重要な一手である一方、家計、企業、財政に幅広い影響を及ぼす政策でもあります。＜経営者への影響＞経営者にとって、利上げの影響は大きいです。これまでの低金利環境では、借入金利が低かったため、多少収益性が低い投資であっても資金繰りが成り立ちやすい面がありました。しかし、今後は借入コストの上昇を前提に、資金繰り、投資判断、価格設定を見直す必要があります。特に、設備投資については、従来以上に慎重な判断が求められます。新規出店、機械設備の導入、不動産取得、大型システム投資などについては、金利上昇後でも十分なキャッシュ・フローを生むかどうかを慎重に検討する必要があります。水野隆啓浜松市/会計事務所/公認会計士/税理士/利上げ</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1538">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-06-30T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>地元のショッピングセンターについて思うこと</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1538</link>
        <description>浜松市浜名区にあるショッピングセンター「サンストリート浜北」に「TRIAL」がオープンしてから、早いもので2ヶ月が経過いたしました。24時間営業という便利さもあり、すっかり地域の生活に溶け込んでいる印象を受けます。さらに、先日の6月26日(金)には「ヤマダデンキ」もグランドオープンを迎え、施設内はますます賑やかになりました。日用品から家電までが1箇所で揃うようになり利便性が大幅に向上したと感じます。こうした変化に伴い、個人的に最も印象深く感じているのが平日の動向です。以前のサンストリート浜北は平日になると少し閑散としている印象が否めませんでした。しかし最近は、仕事帰りに近くを通ると、店内へと入っていく車を多く見かけるようになりました。平日であってもこれほど車が行き交う光景は、以前の様子を知る身としては新鮮であり、同時に地元の施設が活気づくのは嬉しくもあります。この勢いを維持しながら、これからも地域を活気づけてくれる存在であってほしいと願っています。法人税/消費税/会計事務所/浜松市
&amp;nbsp;
監査課　伊藤</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1537">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-06-30T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>保険事故に係る保険金と修理費</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1537</link>
        <description>自動車事故、災害による資産の損壊などの際に、損害保険金の請求・受領をするケースがあります。今回はその際の会計処理について、気を付けるべき点をお伝えしたいと思います。会社に保険金の入金が有り、別途修理代を修理業者へ支出した場合には、問題なく下記の処理が行われると思います。不課税取引　普通預金//保険金収入　○○円課税仕入　　修繕費//普通預金　　　○○円一方、車両の修理等でよく見られる取引として、修理代が保険会社から修理業者へ直接支払われるものがあります。これについては、会社に入出金が発生しないため特段の会計処理が不要のように感じられます。しかし、経済的な実態は前述の取引と何ら変わりはありませんので、会社に入出金がなかったとしても保険金収入及び修繕費の認識は必要であると考えられます。法人税・所得税等の損益計算においては、修繕費が費用となる性質のものであれば、収入と費用が両建てになり所得・税額への影響はありません。しかし、消費税については保険金収入が不課税・修繕費用は課税仕入となるため、会計処理を行わないことで課税仕入が漏れることとなり、損をします。会社に入出金がなかったとしても、保険会社からは保険金支払いのお知らせが届くと思いますので、その際には忘れず会計処理を行いましょう。また、課税仕入について仕入税額控除を行うためには、修理を行った業者から適格請求書(インボイス)を受領し保管することが必要となります。最近では、大雨による浸水被害が多く目にされます。近年の傾向から、今年も7~9月にかけて各地で大雨が発生すると見込まれますが、大きな被害が発生しないことを願っています。法人税/消費税/保険金/修繕費山下</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1536">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-06-29T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>今年も半分が過ぎようとしています。</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1536</link>
        <description>今朝の新聞で夏越の祓という文言がありました。
「なごしのはらえ」と読むらしいです。なつごえと読んでしまっていました。（はらえは読み仮名がありました。）
ＰＣ「なごし」と入力すると、名護市の次くらいに出てきました。「なつごえ」で変換すると漢字は夏越しか出てきませんでした。
&amp;nbsp;
この半年間で身にたまった罪や穢れ（けがれ）を祓い、これから本格化する暑い夏を無事に乗り切るための無病息災を祈願する、神事とのことです。
&amp;nbsp;
今６月３０日というと、今年の半年が過ぎようとしている日よりも、ワールドカップのサッカーを思い浮かべる人が多いかもしれません。
&amp;nbsp;
６月も暑い日はありますが、７月になると気持ちも夏になり、暑さも増す気もします。
&amp;nbsp;
毎年思いますが。天気は子どもの頃と変わっています。
しとしと雨が降る梅雨という感じではないですし、６月に静岡に台風が２つもというのは記憶にはないですし、ヨーロッパでは熱波がきていて４０度をこえているというニュースも見ました。
スーパーエルニーニョで日本も今年もものすごく暑くなるという報道もあります。
&amp;nbsp;
幸い６月はまださほどエアコンに頼らず過ごすことができました。もちろん汗はかなりかいていますが。
&amp;nbsp;
しっかり食べて、しっかり休んで、しっかり水分とって、夏を乗り切りましょう！
&amp;nbsp;コーヒーブレイク
監査課　金井</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1535">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-06-26T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>法人成り前の純損失</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1535</link>
        <description>個人事業を行っていた方が、年の途中で法人成りをすることがあります。この場合に、法人成りするまでの個人事業で赤字が出たとき、その赤字を翌年以降に繰り越すことができるのでしょうか。
青色申告で申告をしていた個人事業者が、年の途中で法人成りをしたとします。その年の個人事業の事業所得は赤字となる見込みで、翌年以降は法人から役員報酬を受け取るため、個人としては給与所得のみになるというケースです。この場合、個人事業をやめているため、「赤字はもう使えないのではないか」と考える方もいるかもしれません。
しかし、一定の要件を満たしていれば、法人成り前に発生した個人事業の赤字は、翌年以降に繰り越して控除することができます。青色申告者に事業所得や不動産所得などの損失が生じた場合、その損失はまず他の所得と損益通算されます。それでもなお控除しきれない金額が残った場合、その金額は「純損失」となります。青色申告者については、この純損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、各年分の所得金額から控除することができます。
ここで大切なのは、翌年以降に個人事業を継続しているかどうかではありません。純損失が発生した年に青色申告者であり、必要な申告をきちんと行っているかどうかがポイントになります。法人成りにより個人事業を廃止した場合であっても、損失が発生した年に青色申告で申告し、純損失の金額を記載した確定申告書第四表を提出していれば、翌年以降の所得から控除できます。
たとえば、法人成りした年に個人事業で500万円の純損失が発生したとします。翌年は法人から役員報酬を受け取り、給与所得が400万円だった場合には、その給与所得400万円から繰り越した純損失を控除することができます。この場合、500万円のうち400万円を控除し、残った100万円はさらに翌年へ繰り越すことができます
ただし、注意点があり純損失の繰越控除を受けるためには、損失が発生した年分の確定申告書を提出していることが必要で、その後の年についても、連続して確定申告書を提出している必要があります。たとえ所得税が発生しない年であっても、純損失を翌年以降に繰り越すためには申告が必要になり、途中で申告をしていない年があると、繰越控除を受けられなくなるため注意が必要です。
法人成りをする年は、個人事業の廃業、法人の設立、役員報酬の設定など、確認すべきことが多くなります。その中で、個人事業の最終年度に赤字が出る場合には、純損失の繰越控除を受けられるかどうかを必ず確認しておきたいところです。赤字の年は税金が出ないため、申告を軽く考えてしまうこともあります。しかし、青色申告の純損失は、翌年以降の所得税を減らすことにつながる可能性があります。
法人成り前に赤字が見込まれる場合には、確定申告書第四表の提出や、その後の連続申告を忘れないように注意しましょう。参考：納税通信　第3927号法人税/消費税/所得税監査課　森本</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1534">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-06-25T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>社会保険適用拡大特設サイトがリニューアルされました</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1534</link>
        <description>　厚生労働省では、令和7年年金制度改正をふまえ、「社会保険適用拡大特設サイト」及び掲載コンテンツの全面的にリニューアルされている。今回のリニューアルでは、令和7年年金制度改正の内容が記載され、コンテンツの再構成と整備、刷新がおこなわれています。主な改修のポイントは、次のとおりです。①入口を「事業主・人事労務担当者向け」と「従業員向け」に分離　②制度概要、手続、社内準備、メリット等を対象者別・場面別に整理　③図解・イラスト・動画を活用　制度解説にとどまらず、事業主・人事労務担当者向けには「社内準備」「従業員説明」「手続」までを支援する構成となっています。また、社会保険料の事業主負担分や従業員の手取り額の変化がシュミレーションできるツールも掲載されています。
　「事業主・人事労務担当者ガイドブック/こんなとき！どうする？手引き」では、令和7年改正の全体像、新たな加入者、支援制度、社内準備の進め方など制度改正の概要がわかる資料が掲載されています。手引きには、事業所における実際の対応を想定し、経営層・現場責任者・従業員への説明場面ごとに、留意点や進め方を示した内容となっています。社内準備を支援する際の補助的資料として有効かと思います。
　「従業員向けチラシ/ショート動画」には、①「社会保険加入ノメリット」では、加入後の手取額の変化や将来受取れる年金額の試算ツールの使い方を解説　②「社会保険加入を考える３つのステップ」では、適用拡大の対象者、加入による医療・年金のメリットについて図解　③「社会保険加入に関するＱＡ集」では、従業員からよくある質問を始めとしたＱＡが掲載されています。
　このように、制度改正時には、厚生労働省から様々な情報が発信されておりますので、是非、ご利用いただければと思います。（URL　https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　会計/税務/法人税/相続税/労務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査課　　平田　晴久</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1533">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-05-29T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>近くの本屋さん</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1533</link>
        <description>朝晩は肌寒い日もありますが、昼間は暑く時折３０度を超えています。
とは言っても、まだ５月なので、エアコンは早いという思いもあります。
今からエアコンをつけたら厳しい夏は越せないと。
ただ、気候自体が変わっているので、何月だからではなく、気温で判断し対応すべきなのでしょうが。
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さて、
ここ最近は特定の週刊誌は毎週買っています。（本を買うこと自体は確実に減っています）
それを近くの本屋さんで買っているのですが、５月３１日をもって閉店してしまいます。
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行っても週１回で、それも最近なので、偉そうなことは言えませんが、寂しさは感じました。
お店自体は子どもの頃からずっとあり、いつ開店したのだろうと調べると、１９９０年１１月からとありました。
私がこの地域に引っ越してきてからほぼずっとあるお店なんだなと思いました。
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テレビ等でずっとあるお店が閉店というニュースを見ていると、このお店がないと寂しくなる、困るというようなコメントを聞きます。
そういうのを見ると、この人はどのくらいそこに通ってどのくらい貢献した上で言っているのだろうか？と天邪鬼的な見方をしてしまいます。
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でも、週１回週刊誌を買うだけで、それ以外にたまーに本を買うくらいでも寂しいと思ってしまう自分もいます。
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でも雑誌は読みたいので、来週からは他の近くの本屋さんに行きます。
定期購読にすれば少し安く買いに行かなくても家に届くのですが、実際のお店に行くと、他の本も見たりして発見もあったりします。なので、お店に行った方がいいかなと思います。
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監査課　金井</description>
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