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        <title>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</title>
        <description>STAFF BLOG</description>
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       <dc:date>2026-07-29T02:11:43+09:00</dc:date>
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        <dc:date>2026-07-27T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>カスタマーハラスメント対策が義務化されます！</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1542</link>
        <description>　令和8年10月1日よりｶｽﾀﾏｰﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策、求職者等に対するｾｸｼｬﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策が義務化されます。従業員を雇っている全ての事業所が対象となりますので、会社だけでなく、個人事業主やNPO、医療法人、社会福祉法人なども該当します。今回は、ｶｽﾀﾏｰﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策についてお知らせします。
　職場における「ｶｽﾀﾏｰﾊﾗｽﾒﾝﾄ」とは、①顧客等の言動であって、②雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①～③の要素全てを満たすものをいいます（電話やSNS等のﾈｯﾄ上において行われるものも含まれる。）。範囲はかなり広いものと考えられます。　なお、①顧客等とは、顧客、取引の相手方、施設（駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設等）の利用者その他の当該事業主が行う事業に関係する者を指します。（今後商品の購入やｻｰﾋﾞｽの利用等をする可能性がある者も含みます。）②社会通念上許容される範囲を超えた例を分類すると、【言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの】a そもそも要求に理由がないない又は商品・ｻｰﾋﾞｽ等と全く関係のない要求　b 契約等により想定しているｻｰﾋﾞｽを著しく超える要求　c 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求　d 不当な損害賠償要求　【手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの】e 身体的な攻撃（暴行、傷害等）　f 精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等）g 威圧的な言動　h継続的、執拗な言動　i 拘束的な言動（不退去、居座り、監禁）があります。
　そして、ｶｽﾀﾏｰﾊﾗｽﾒﾄ防止のために以下の措置を講ずる必要があります。1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発　2.相談体制の整備　3.事後の迅速かつ適切な対応　4.対応の実効性を確保するために必要なｶｽﾀﾏｰﾊﾗｽﾒﾝﾄの抑止のための措置　5.そのほか併せて講ずべき措置　厚生労働省よりｶｽﾀﾏｰﾊﾗｽﾒﾝﾄ対応ﾏﾆｭｱﾙが掲載されていますので、参考にしながら、対応をお願いします（https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/001104928.pdf）。　
&amp;nbsp;
　　　　　　　　　　　　　　会計/税務/法人税/相続税/労務
　　　　　　　　　　　　　　　　監査課　　平田　晴久
&amp;nbsp;</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1541">
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        <dc:date>2026-07-07T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>賞与を支払う際の源泉徴収</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1541</link>
        <description>給与を支払う際に源泉徴収する税額は、給与の支払いの都度、「給与所得の源泉徴収税額表」などを使って計算を行います。
&amp;nbsp;
一方、ボーナスなど定期の給与とは別に支払われるものについては、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用します。
賞与の源泉徴収税額は、まず前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を表に当てはめ、賞与に乗ずる税率を求めます。
そのうえで、「賞与から社会保険料等を差し引いた金額 &amp;times; 税率」により、賞与から源泉徴収する税額を計算します。
&amp;nbsp;
ただし、賞与の源泉徴収税額の計算には例外があります。
前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額の10倍を超える賞与を支払う場合には、通常の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」は使わず、「月額表」を使って計算します。
この場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6で割り、前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を加算します。その金額を月額表に当てはめて税額を求め、前月給与に対する源泉徴収税額を差し引いたうえで、6倍して賞与に対する源泉徴収税額を計算します。
&amp;nbsp;
さらに、前月に給与の支払いがない場合にも、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」は使わず、「月額表」を使って計算します。
この場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6で割り、その金額を月額表に当てはめて税額を求め、6倍して賞与に対する源泉徴収税額を計算します。
&amp;nbsp;
賞与の源泉徴収税額は、通常の給与とは計算方法が異なります。また、前月給与がない場合や、賞与の金額が大きい場合には計算方法が変わるため、実際に計算する際には、その年分の源泉徴収税額表を確認することが重要です。参考：納税通信　第3930号法人税/所得税/消費税監査課　森本</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1539">
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        <dc:date>2026-06-30T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>日銀の利上げと「金利のある時代」への移行</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1539</link>
        <description>＜概要＞
日本銀行は2026年6月16日の金融政策決定会合で、無担保コールレート翌日物を「1.0％程度」で推移するよう促すことを決定しました。これに伴い、補完当座預金制度の適用利率は1.0％、基準貸付利率は1.25％とされ、いずれも翌営業日の6月17日から適用されています。今回の利上げは、日本経済が長く続いた「超低金利時代」から、明確に「金利のある時代」へ移行しつつあることを示すものです。日本では1999年2月にゼロ金利政策が導入され、その後も量的緩和、包括的な金融緩和、量的・質的金融緩和、マイナス金利政策など、極めて緩和的な金融政策が長期間続いてきました。およそ30年間にわたり、企業も家計も低金利を前提とした経済環境の中にあったといえます。＜国民生活への影響＞国民生活への影響は、「借入負担の増加」と「物価抑制への期待」の二つに整理できます。まず、住宅ローン、教育ローン、自動車ローンなどの借入がある家計では、今後、金利上昇により返済負担が増える可能性があります。特に変動金利型の住宅ローンを利用している場合には、毎月返済額や総返済額への影響を確認しておく必要があります。一方で、利上げには物価上昇を抑える効果も期待されます。金利を上げることで、過度な借入、投資、消費を抑制し、インフレ圧力を和らげる方向に働きます。また、国内金利の上昇により海外との金利差が縮小すれば、円安圧力が弱まり、輸入品、エネルギー、食料品などの価格上昇が和らぐ可能性もあります。＜マクロ経済への影響＞マクロ経済全体で見ると、利上げはインフレを抑制する一方、景気の過熱を抑える政策です。物価上昇を放置すれば家計の実質的な購買力が低下しますが、利上げを急ぎすぎれば、消費や設備投資が冷え込み、景気減速につながるおそれがあります。また、金利上昇は国の財政にも影響します。日本は政府債務残高が大きいため、今後金利上昇が続けば、新規発行国債や借換債の利払い費を通じて、徐々に財政負担が重くなる可能性があります。したがって、今回の利上げは物価安定に向けた重要な一手である一方、家計、企業、財政に幅広い影響を及ぼす政策でもあります。＜経営者への影響＞経営者にとって、利上げの影響は大きいです。これまでの低金利環境では、借入金利が低かったため、多少収益性が低い投資であっても資金繰りが成り立ちやすい面がありました。しかし、今後は借入コストの上昇を前提に、資金繰り、投資判断、価格設定を見直す必要があります。特に、設備投資については、従来以上に慎重な判断が求められます。新規出店、機械設備の導入、不動産取得、大型システム投資などについては、金利上昇後でも十分なキャッシュ・フローを生むかどうかを慎重に検討する必要があります。水野隆啓浜松市/会計事務所/公認会計士/税理士/利上げ</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1538">
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        <dc:date>2026-06-30T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>地元のショッピングセンターについて思うこと</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1538</link>
        <description>浜松市浜名区にあるショッピングセンター「サンストリート浜北」に「TRIAL」がオープンしてから、早いもので2ヶ月が経過いたしました。24時間営業という便利さもあり、すっかり地域の生活に溶け込んでいる印象を受けます。さらに、先日の6月26日(金)には「ヤマダデンキ」もグランドオープンを迎え、施設内はますます賑やかになりました。日用品から家電までが1箇所で揃うようになり利便性が大幅に向上したと感じます。こうした変化に伴い、個人的に最も印象深く感じているのが平日の動向です。以前のサンストリート浜北は平日になると少し閑散としている印象が否めませんでした。しかし最近は、仕事帰りに近くを通ると、店内へと入っていく車を多く見かけるようになりました。平日であってもこれほど車が行き交う光景は、以前の様子を知る身としては新鮮であり、同時に地元の施設が活気づくのは嬉しくもあります。この勢いを維持しながら、これからも地域を活気づけてくれる存在であってほしいと願っています。法人税/消費税/会計事務所/浜松市
&amp;nbsp;
監査課　伊藤</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1537">
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        <dc:date>2026-06-30T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>保険事故に係る保険金と修理費</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1537</link>
        <description>自動車事故、災害による資産の損壊などの際に、損害保険金の請求・受領をするケースがあります。今回はその際の会計処理について、気を付けるべき点をお伝えしたいと思います。会社に保険金の入金が有り、別途修理代を修理業者へ支出した場合には、問題なく下記の処理が行われると思います。不課税取引　普通預金//保険金収入　○○円課税仕入　　修繕費//普通預金　　　○○円一方、車両の修理等でよく見られる取引として、修理代が保険会社から修理業者へ直接支払われるものがあります。これについては、会社に入出金が発生しないため特段の会計処理が不要のように感じられます。しかし、経済的な実態は前述の取引と何ら変わりはありませんので、会社に入出金がなかったとしても保険金収入及び修繕費の認識は必要であると考えられます。法人税・所得税等の損益計算においては、修繕費が費用となる性質のものであれば、収入と費用が両建てになり所得・税額への影響はありません。しかし、消費税については保険金収入が不課税・修繕費用は課税仕入となるため、会計処理を行わないことで課税仕入が漏れることとなり、損をします。会社に入出金がなかったとしても、保険会社からは保険金支払いのお知らせが届くと思いますので、その際には忘れず会計処理を行いましょう。また、課税仕入について仕入税額控除を行うためには、修理を行った業者から適格請求書(インボイス)を受領し保管することが必要となります。最近では、大雨による浸水被害が多く目にされます。近年の傾向から、今年も7~9月にかけて各地で大雨が発生すると見込まれますが、大きな被害が発生しないことを願っています。法人税/消費税/保険金/修繕費山下</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1536">
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        <dc:date>2026-06-29T00:00:00+09:00</dc:date>
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        <title>今年も半分が過ぎようとしています。</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1536</link>
        <description>今朝の新聞で夏越の祓という文言がありました。
「なごしのはらえ」と読むらしいです。なつごえと読んでしまっていました。（はらえは読み仮名がありました。）
ＰＣ「なごし」と入力すると、名護市の次くらいに出てきました。「なつごえ」で変換すると漢字は夏越しか出てきませんでした。
&amp;nbsp;
この半年間で身にたまった罪や穢れ（けがれ）を祓い、これから本格化する暑い夏を無事に乗り切るための無病息災を祈願する、神事とのことです。
&amp;nbsp;
今６月３０日というと、今年の半年が過ぎようとしている日よりも、ワールドカップのサッカーを思い浮かべる人が多いかもしれません。
&amp;nbsp;
６月も暑い日はありますが、７月になると気持ちも夏になり、暑さも増す気もします。
&amp;nbsp;
毎年思いますが。天気は子どもの頃と変わっています。
しとしと雨が降る梅雨という感じではないですし、６月に静岡に台風が２つもというのは記憶にはないですし、ヨーロッパでは熱波がきていて４０度をこえているというニュースも見ました。
スーパーエルニーニョで日本も今年もものすごく暑くなるという報道もあります。
&amp;nbsp;
幸い６月はまださほどエアコンに頼らず過ごすことができました。もちろん汗はかなりかいていますが。
&amp;nbsp;
しっかり食べて、しっかり休んで、しっかり水分とって、夏を乗り切りましょう！
&amp;nbsp;コーヒーブレイク
監査課　金井</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1535">
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        <dc:date>2026-06-26T00:00:00+09:00</dc:date>
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        <title>法人成り前の純損失</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1535</link>
        <description>個人事業を行っていた方が、年の途中で法人成りをすることがあります。この場合に、法人成りするまでの個人事業で赤字が出たとき、その赤字を翌年以降に繰り越すことができるのでしょうか。
青色申告で申告をしていた個人事業者が、年の途中で法人成りをしたとします。その年の個人事業の事業所得は赤字となる見込みで、翌年以降は法人から役員報酬を受け取るため、個人としては給与所得のみになるというケースです。この場合、個人事業をやめているため、「赤字はもう使えないのではないか」と考える方もいるかもしれません。
しかし、一定の要件を満たしていれば、法人成り前に発生した個人事業の赤字は、翌年以降に繰り越して控除することができます。青色申告者に事業所得や不動産所得などの損失が生じた場合、その損失はまず他の所得と損益通算されます。それでもなお控除しきれない金額が残った場合、その金額は「純損失」となります。青色申告者については、この純損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、各年分の所得金額から控除することができます。
ここで大切なのは、翌年以降に個人事業を継続しているかどうかではありません。純損失が発生した年に青色申告者であり、必要な申告をきちんと行っているかどうかがポイントになります。法人成りにより個人事業を廃止した場合であっても、損失が発生した年に青色申告で申告し、純損失の金額を記載した確定申告書第四表を提出していれば、翌年以降の所得から控除できます。
たとえば、法人成りした年に個人事業で500万円の純損失が発生したとします。翌年は法人から役員報酬を受け取り、給与所得が400万円だった場合には、その給与所得400万円から繰り越した純損失を控除することができます。この場合、500万円のうち400万円を控除し、残った100万円はさらに翌年へ繰り越すことができます
ただし、注意点があり純損失の繰越控除を受けるためには、損失が発生した年分の確定申告書を提出していることが必要で、その後の年についても、連続して確定申告書を提出している必要があります。たとえ所得税が発生しない年であっても、純損失を翌年以降に繰り越すためには申告が必要になり、途中で申告をしていない年があると、繰越控除を受けられなくなるため注意が必要です。
法人成りをする年は、個人事業の廃業、法人の設立、役員報酬の設定など、確認すべきことが多くなります。その中で、個人事業の最終年度に赤字が出る場合には、純損失の繰越控除を受けられるかどうかを必ず確認しておきたいところです。赤字の年は税金が出ないため、申告を軽く考えてしまうこともあります。しかし、青色申告の純損失は、翌年以降の所得税を減らすことにつながる可能性があります。
法人成り前に赤字が見込まれる場合には、確定申告書第四表の提出や、その後の連続申告を忘れないように注意しましょう。参考：納税通信　第3927号法人税/消費税/所得税監査課　森本</description>
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        <title>社会保険適用拡大特設サイトがリニューアルされました</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1534</link>
        <description>　厚生労働省では、令和7年年金制度改正をふまえ、「社会保険適用拡大特設サイト」及び掲載コンテンツの全面的にリニューアルされている。今回のリニューアルでは、令和7年年金制度改正の内容が記載され、コンテンツの再構成と整備、刷新がおこなわれています。主な改修のポイントは、次のとおりです。①入口を「事業主・人事労務担当者向け」と「従業員向け」に分離　②制度概要、手続、社内準備、メリット等を対象者別・場面別に整理　③図解・イラスト・動画を活用　制度解説にとどまらず、事業主・人事労務担当者向けには「社内準備」「従業員説明」「手続」までを支援する構成となっています。また、社会保険料の事業主負担分や従業員の手取り額の変化がシュミレーションできるツールも掲載されています。
　「事業主・人事労務担当者ガイドブック/こんなとき！どうする？手引き」では、令和7年改正の全体像、新たな加入者、支援制度、社内準備の進め方など制度改正の概要がわかる資料が掲載されています。手引きには、事業所における実際の対応を想定し、経営層・現場責任者・従業員への説明場面ごとに、留意点や進め方を示した内容となっています。社内準備を支援する際の補助的資料として有効かと思います。
　「従業員向けチラシ/ショート動画」には、①「社会保険加入ノメリット」では、加入後の手取額の変化や将来受取れる年金額の試算ツールの使い方を解説　②「社会保険加入を考える３つのステップ」では、適用拡大の対象者、加入による医療・年金のメリットについて図解　③「社会保険加入に関するＱＡ集」では、従業員からよくある質問を始めとしたＱＡが掲載されています。
　このように、制度改正時には、厚生労働省から様々な情報が発信されておりますので、是非、ご利用いただければと思います。（URL　https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/）
&amp;nbsp;
　　　　　　　　　　　　　　　　　会計/税務/法人税/相続税/労務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査課　　平田　晴久</description>
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        <dc:date>2026-05-29T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>近くの本屋さん</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1533</link>
        <description>朝晩は肌寒い日もありますが、昼間は暑く時折３０度を超えています。
とは言っても、まだ５月なので、エアコンは早いという思いもあります。
今からエアコンをつけたら厳しい夏は越せないと。
ただ、気候自体が変わっているので、何月だからではなく、気温で判断し対応すべきなのでしょうが。
&amp;nbsp;
さて、
ここ最近は特定の週刊誌は毎週買っています。（本を買うこと自体は確実に減っています）
それを近くの本屋さんで買っているのですが、５月３１日をもって閉店してしまいます。
&amp;nbsp;
行っても週１回で、それも最近なので、偉そうなことは言えませんが、寂しさは感じました。
お店自体は子どもの頃からずっとあり、いつ開店したのだろうと調べると、１９９０年１１月からとありました。
私がこの地域に引っ越してきてからほぼずっとあるお店なんだなと思いました。
&amp;nbsp;
テレビ等でずっとあるお店が閉店というニュースを見ていると、このお店がないと寂しくなる、困るというようなコメントを聞きます。
そういうのを見ると、この人はどのくらいそこに通ってどのくらい貢献した上で言っているのだろうか？と天邪鬼的な見方をしてしまいます。
&amp;nbsp;
でも、週１回週刊誌を買うだけで、それ以外にたまーに本を買うくらいでも寂しいと思ってしまう自分もいます。
&amp;nbsp;
でも雑誌は読みたいので、来週からは他の近くの本屋さんに行きます。
定期購読にすれば少し安く買いに行かなくても家に届くのですが、実際のお店に行くと、他の本も見たりして発見もあったりします。なので、お店に行った方がいいかなと思います。
&amp;nbsp;
監査課　金井</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1532">
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        <dc:date>2026-05-29T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>給付付き税額控除とは？</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1532</link>
        <description>最近、税制の議論の中で「給付付き税額控除」という言葉を目にする機会が増えています。給付付き税額控除とは、文字通り「税額控除」と「給付」を組み合わせた制度です。通常の税額控除は、納める税金から一定額を差し引く仕組みです。しかし、所得が少なく、そもそも納める税額が少ない人の場合、控除しきれない部分が生じます。給付付き税額控除では、この控除しきれなかった部分を現金給付などの形で支給する点に特徴があります。例えば、控除額を10万円とした場合で考えてみます。税額が15万円の人であれば、10万円の税額控除を受けることで、納付税額は5万円になります。これは通常の税額控除と同じ考え方です。一方、税額が3万円の人の場合、10万円の控除額のうち、まず3万円を税額控除として使うことで税額はゼロになります。しかし、それだけでは7万円分の控除が使い切れません。給付付き税額控除では、この控除しきれなかった7万円を給付する、という仕組みが想定されます。この制度のポイントは、所得税を多く納めている人だけでなく、税負担が小さい低所得層にも支援が届きやすいことです。従来の所得控除や税額控除は、税額がある程度発生している人ほど効果を受けやすい面があります。これに対して、給付付き税額控除は、税額が少ない人にも給付という形で効果を及ぼすことができます。一方で、実際に導入する場合には、いくつかの課題も挙げられます。・給付の時期をいつにするか・過大給付があった場合に、返還をどう扱うか・児童手当や住民税非課税世帯向け給付など、既存制度との関係をどう整理するか・所得が増えたときに給付が急に減り、「働き損」のような問題が生じないか・制度を運用するための事務負担やシステム対応をどうするか給付付き税額控除は、物価高や所得格差への対応策として注目される一方で、制度設計を誤ると、仕組みが複雑になったり、必要な人に迅速に支援が届かなかったりする可能性もあります。税制の議論は、専門的で分かりにくい部分もありますが、家計や事業者の負担にも関わる重要なテーマですので、正確な理解が望まれます。水野隆啓浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/給付付き税額控除/税制改正</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1531">
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        <dc:date>2026-05-28T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>突然の出来事に際して改めて考える防災意識について</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1531</link>
        <description>昨日の21時頃、私の住んでいる地域周辺のごく狭い範囲ですが突然の停電が発生しました。
停電自体は鳥獣の接触によるものとのことで10分ほどで復旧しました。
&amp;nbsp;
停電発生時はちょうど入浴中だったため周囲を照らせるものは何も無く、なんの前触れもなく突然周囲が真っ暗になると住み慣れた家でも自分のいる場所が覚束なくなってしまいました。
&amp;nbsp;
子供の頃から数十年以内に発生すると警告されている南海トラフ地震も夜に起こったらおそらく停電になり辺りが真っ暗になるでしょう。その際には地震の揺れと合わさって今回以上に戸惑うことになると思います。
そのため、非常事態発生時に明かりだけでも確保できるようにスマートフォンは常に携帯して脱衣所まで持っていったり、夜寝る時は枕元に懐中電灯を常備したりして最低限の備えだけはしておこうと改めて実感しました。
また、今回の出来事を丁度良い契機として防災用備蓄品の見直しや避難先等についても改めて家族で確認を行いたいと思いました。
法人税/消費税/会計事務所/南海トラフ地震
&amp;nbsp;
監査課　伊藤</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1530">
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        <dc:date>2026-05-26T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>将棋タイトル戦開催</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1530</link>
        <description>令和8年7月4日（土）・5日（日）の2日間にわたり、浜松八幡宮内の楠倶楽部において、将棋タイトル戦が開催されることとなりました。
開かれるのは、藤井聡太&amp;nbsp;氏が7連覇を目指す王位戦七番勝負の第一局です。
なお、挑戦者につきましては候補として 羽生善治 氏、伊藤匠 氏 が残っております。世代を超えた名勝負となるのか、若手同士による熱戦となるのか、大きな注目が集まっています。
歴史ある浜松八幡宮を舞台として、日本の伝統文化である将棋のタイトル戦が開催されることは大変喜ばしいことであり、地域の皆様にとっても大きな話題となりそうです。
また、浜松市で将棋タイトル戦が開催されるのは18年ぶりとなります。この対局を通じて、将棋文化や地域文化への関心が深まるとともに、多くの方に浜松八幡宮へ足を運んでいただき、地域の活性化につながる機会となれば幸いです。法人税/消費税/所得税監査課　森本</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1529">
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        <dc:date>2026-05-26T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>住民税特別徴収の通知</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1529</link>
        <description>年度が変わり、自動車税・固定資産税など様々な税金の通知が届く時期となりました。従業員を雇っている方については、住民税の特別徴収の通知が各市町村より届いていると思います。給与支払報告書の提出時に電子での受け取りを選択されている方は、eL-taxのメッセージボックスへ格納された旨と保護番号が記載されたメールが届いていることと思います。電子での受取は、受取に対応している給与システム若しくはeL-taxで行うことができます。特にeL-taxでの受取については、従来郵送で送付されてきた一覧表と同様式のものが出力できるため、使い勝手が良いです。ただし、eL-tax(WEB版)で受け取ることはできないため、eL-tax(DL版)をダウンロード後にDL版より受取の手続きを行う必要があります。受領後は、通知内容の確認を行いましょう。特に、退職して在籍していない従業員が載っている場合には、速やかに対象市町村への異動届の提出が必要となります。異動届の提出もeL-tax(DL版より)電子で行うことができます。ただし、提出の際には電子証明の付与が求められるため、電子証明書の用意が必要となります。住民税/特別徴収/給与計算山下</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1528">
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        <dc:date>2026-05-22T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>労働保険の年度更新がスタートします</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1528</link>
        <description>　労働保険の年度更新時期がせまってきました。今年は、6月1日(月)から7月10日(金)が申告期間となりますので、期限内の申告をお願いします。　令和8年度より電子申請が義務付けられている事業所に対しては、従来年度更新の申告書(緑色A4版)が送付されなくなり、代わりに、電子申請に必要な情報を記載した通知等が送付されることとなりますので、ご注意下さい(定型郵便サイズ)の茶封筒）。郵送される書類は、「納付書(領収済通知書)」、「労働保険　概算・増加概算・確定保険料申告　電子申請情報通知書」、労災保険率決定通知書(メリット制が適用される事業所のみ)、その他リーフレットとなります。　申告書の書き方は、厚生労働省動画チャンネルから動画配信されております。電子申請を行えば、事業所から直接申告が可能です。保険料の納付も口座振替にすれば納付漏れも防ぐことができます。ご準備をお願いします。　年度更新については、以下のURLからご確認できます。
&amp;nbsp;(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html)
　　　　　　　　　　　　　　会計/税務/法人税/相続税/労務
　　　　　　　　　　　　　　　　監査課　　平田　晴久</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1527">
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        <dc:date>2026-04-30T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>固定資産税課税明細書の様式変更</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1527</link>
        <description>浜松市においては、令和８年度から固定資産税の課税明細書の様式が変更されていました。記載項目が以前より増加した分、1資産あたりのスペースが増加し1頁あたりの記載件数が少なくなりました。情報が増えた分煩雑になったと感じましたが、慣れによるものなのかなと感じました。他の自治体でも今年度より様式が変更となっているところが多いようです。これは、デジタル庁による地方自治体システムの標準化・統一化によるものだそうです。各自治体共通の業務については、画一的なシステムで運用できるよう進めているようです。これから労働人口が大幅に減少する中で、業務の生産性の向上・標準化はマストになると思いますので、どんどん進めて頂きたいと思います。固定資産/固定資産税/課税明細書山下</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1526">
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        <dc:date>2026-04-27T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>NISA口座を開設しました</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1526</link>
        <description>先日、NISAを始めるために証券の口座の開設を行いました。
webサイトには証券口座の開設は目安として申請から1週間（NISA口座も含めると2週間）で今非常に多くの申し込みが来ているとありましたが、実際に開設の案内が届いたのは申込みから3週間経ってからで世間の人々の投資への興味の高まりを実感しました。
&amp;nbsp;
NISA口座ではひとまずつみたて投資を行おうと思ったのですが、購入しようとしている銘柄は過去最高値で1ヶ月前の大幅に下がった時に比べ3,000円ほども高くなり、また先の読めない国際情勢と合わせて購入には二の足を踏んでしまいます。
こういうものは複利効果を働かせるために年数の積み重ねが重要で早ければ早いほど良いというのは頭では分かっているのですが、明日値下がっているかもしれないと思うとどうしても尻込みしてしまうというのが現状です。せっかく重い腰を上げて口座開設をしたわけですし、亡くなった人の口座が一番儲かっていたなどという冗談もあるくらいなので、投資をしたことも忘れるくらい何も考えずに始めていきたいと思います。

消費税/法人税/会計事務所/NISA監査課　伊藤</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1525">
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        <dc:date>2026-04-23T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>健康保険の被扶養者認定における年間収入の取扱について実務上のQ＆Aが発出</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1525</link>
        <description>　厚生労働省は4月1日、健康保険の被扶養者の年間収入の判定について、取扱を見直し、被扶養者認定の予見可能性を高める観点から、労働契約に明確な規程がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等については、たとえ扶養認定時点で時間外労働が発生しても、年間収入に含まないことを令和7年10月1日発出の「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合のの被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」により明確化した。同日「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合のの被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ＆A」が事務連絡され、令和8年3月9日には、第2版が発出されている。実務上の取り扱いに関する留意点が示されているため、参考とされたし（https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf）。
&amp;nbsp;
　　　　　　　　　　　　　　会計/税務/法人税/相続税/労務
　　　　　　　　　　　　　　　　監査課　　平田　晴久</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1524">
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        <dc:date>2026-04-07T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>簡易課税制度選択届出書</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1524</link>
        <description>消費税に関する届出書は、実務上、提出期限の誤りなどのミスが起こりやすく、簡易課税制度選択届出書もその一つです。簡易課税制度を適用して申告するためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長へ提出する必要があります。
もっとも、インボイス制度の導入をきっかけに課税事業者となった適格請求書発行事業者については、2割特例を受けた場合に、特例的な取扱いが設けられています。具体的には、特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、届出を提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したときは、その届出書は課税期間の初日の前日に提出されたものとみなされます。
たとえば、令和7年分まで2割特例により申告をしていた個人事業者が、令和8年中に、令和8年分から簡易課税制度を適用する旨を記載した届出書を提出すれば、令和8年分から簡易課税制度の適用を受けることができます。
ここで気を付けたいのは、この特例が使えるのは、あくまで2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間に限られるという点です。簡易課税制度は、2割特例のように自動的に適用されるものではなく、原則として事前の届出が必要になりますので、提出時期を誤らないよう注意が必要です。参考：税務通信No.3894法人税/消費税/所得税監査課　森本</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1523">
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        <dc:date>2026-03-30T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>令和9年から源泉徴収票の提出実務が変わります</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1523</link>
        <description>令和9年1月以降、給与所得の源泉徴収票の提出方法が変わります。令和8年分以後については、一定の事項を記載した給与支払報告書を市区町村へ提出すれば、税務署へ源泉徴収票を別途提出したものとみなされるため、税務署への提出は不要になります。今回の改正は、事業者の事務負担の軽減を目的としたものです（と同時に、税務署にとっては納税者の情報を入手しやすくなりました。）。また、eLTAXの「電子的提出の一元化」機能は令和8年9月で廃止される予定です。あわせて、退職手当についても提出実務の見直しが必要です。従来、退職所得の源泉徴収票等については、受給者本人への交付は全員分必要でしたが、税務署・市区町村への提出が必要だったのは、法人の役員に対して支払う退職手当等に限られていました。これが、令和8年1月1日以後に支払う退職手当等からは、役員だけでなく、一般従業員を含むすべての受給者が提出対象となっています。今回の改正は、単なる提出先の変更ではなく、給与や退職金に関する提出実務全体を見直すきっかけになるものです。年末や退職金支給の時期になって慌てないよう、早めの確認と準備を進めておきたいところです。浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/源泉徴収票/給与支払報告書/提出範囲水野隆啓</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1522">
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        <dc:date>2026-03-30T00:00:00+09:00</dc:date>
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        <title>知っていると便利なことら送金</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1522</link>
        <description>ことら送金とはスマートフォンアプリを使った個人向け送金サービスで、各銀行の専用アプリまたはBankPayといった決済アプリ等から利用可能です。2022年10月にサービスを開始し累計送金額が2025年2月には1兆円を突破、2025年11月には2兆円を突破するなどその勢いは増しています。
&amp;nbsp;
個人向けサービスのため1度の送金の最大限度額が10万円と少額であったり法人口座には送金できなかったりといった制限はありますが、送金手数料が無料、24時間365日(利用アプリ次第)即時送金、携帯電話番号にも送金可能といった特徴を持っています。
また、メガバンク3行やゆうちょ銀行、地方銀行/信用金庫など計422事業者で利用可能であり対応事業者は今後も増加予定です。
生活費用や貯蓄用、投資用など複数口座を分けている時に別口座へ振替をしたり、親子間で仕送りを送金したり友人同士で立替えた分を割り勘払いしたりしたい時等に銀行へ行かずとも手数料無料で即時送金できるのは非常に便利だと思うのでまだ使ったことのない方は使用を検討してみては如何でしょうか。消費税/法人税/会計事務所/ことら送金監査課　伊藤</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1521">
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        <dc:date>2026-03-27T00:00:00+09:00</dc:date>
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        <title>条文から見る贈与税の基礎控除</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1521</link>
        <description>先日、あるきっかけで相続税法の条文を確認する機会がありました。そこに下記の記載があり、疑問に思いました。(贈与税の基礎控除)第二十一条の五　贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。現在、贈与税の基礎控除は110万円であるため、60万円？？となりました、他の条文で＋50万円されているのかなと前後の条文を確認しましたがその記載はありませんでした。一瞬、e-Govに載っているのが間違えているのかなとも考えましたが、そんな訳ないと思い直し、調べていくと理由が判明しました。別の法律である租税特別措置法にて下記のように規定されていました。(贈与税の基礎控除の特例)七十条の二の四　平成十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。租税特別措置法に相続税法の条文を読み替える条文があることにより、贈与税の基礎控除が110万円ということになっていました。税理士試験で相続税法の勉強をした際には、テキストに記載の「贈与税については、課税価格から110万円を控除する」で暗記をしていたため、このような法律体系になっていることを初めて知り驚きました。素人目には改正の際に、相続税法21条の5の記載を110万円に変更すれば複雑にならずに良いのではと感じてしまいますが、素人には分からない深い理由があるのかなと思いました。改めて法律を作る人のすごさと法律の複雑さを感じる機会になりました。贈与税/相続税法/租税特別措置法山下</description>
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