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        <title>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</title>
        <description>STAFF BLOG</description>
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        <dc:date>2026-05-29T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>近くの本屋さん</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1533</link>
        <description>朝晩は肌寒い日もありますが、昼間は暑く時折３０度を超えています。
とは言っても、まだ５月なので、エアコンは早いという思いもあります。
今からエアコンをつけたら厳しい夏は越せないと。
ただ、気候自体が変わっているので、何月だからではなく、気温で判断し対応すべきなのでしょうが。
&amp;nbsp;
さて、
ここ最近は特定の週刊誌は毎週買っています。（本を買うこと自体は確実に減っています）
それを近くの本屋さんで買っているのですが、５月３１日をもって閉店してしまいます。
&amp;nbsp;
行っても週１回で、それも最近なので、偉そうなことは言えませんが、寂しさは感じました。
お店自体は子どもの頃からずっとあり、いつ開店したのだろうと調べると、１９９０年１１月からとありました。
私がこの地域に引っ越してきてからほぼずっとあるお店なんだなと思いました。
&amp;nbsp;
テレビ等でずっとあるお店が閉店というニュースを見ていると、このお店がないと寂しくなる、困るというようなコメントを聞きます。
そういうのを見ると、この人はどのくらいそこに通ってどのくらい貢献した上で言っているのだろうか？と天邪鬼的な見方をしてしまいます。
&amp;nbsp;
でも、週１回週刊誌を買うだけで、それ以外にたまーに本を買うくらいでも寂しいと思ってしまう自分もいます。
&amp;nbsp;
でも雑誌は読みたいので、来週からは他の近くの本屋さんに行きます。
定期購読にすれば少し安く買いに行かなくても家に届くのですが、実際のお店に行くと、他の本も見たりして発見もあったりします。なので、お店に行った方がいいかなと思います。
&amp;nbsp;
監査課　金井</description>
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        <dc:date>2026-05-29T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>給付付き税額控除とは？</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1532</link>
        <description>最近、税制の議論の中で「給付付き税額控除」という言葉を目にする機会が増えています。給付付き税額控除とは、文字通り「税額控除」と「給付」を組み合わせた制度です。通常の税額控除は、納める税金から一定額を差し引く仕組みです。しかし、所得が少なく、そもそも納める税額が少ない人の場合、控除しきれない部分が生じます。給付付き税額控除では、この控除しきれなかった部分を現金給付などの形で支給する点に特徴があります。例えば、控除額を10万円とした場合で考えてみます。税額が15万円の人であれば、10万円の税額控除を受けることで、納付税額は5万円になります。これは通常の税額控除と同じ考え方です。一方、税額が3万円の人の場合、10万円の控除額のうち、まず3万円を税額控除として使うことで税額はゼロになります。しかし、それだけでは7万円分の控除が使い切れません。給付付き税額控除では、この控除しきれなかった7万円を給付する、という仕組みが想定されます。この制度のポイントは、所得税を多く納めている人だけでなく、税負担が小さい低所得層にも支援が届きやすいことです。従来の所得控除や税額控除は、税額がある程度発生している人ほど効果を受けやすい面があります。これに対して、給付付き税額控除は、税額が少ない人にも給付という形で効果を及ぼすことができます。一方で、実際に導入する場合には、いくつかの課題も挙げられます。・給付の時期をいつにするか・過大給付があった場合に、返還をどう扱うか・児童手当や住民税非課税世帯向け給付など、既存制度との関係をどう整理するか・所得が増えたときに給付が急に減り、「働き損」のような問題が生じないか・制度を運用するための事務負担やシステム対応をどうするか給付付き税額控除は、物価高や所得格差への対応策として注目される一方で、制度設計を誤ると、仕組みが複雑になったり、必要な人に迅速に支援が届かなかったりする可能性もあります。税制の議論は、専門的で分かりにくい部分もありますが、家計や事業者の負担にも関わる重要なテーマですので、正確な理解が望まれます。水野隆啓浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/給付付き税額控除/税制改正</description>
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        <dc:date>2026-05-28T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>突然の出来事に際して改めて考える防災意識について</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1531</link>
        <description>昨日の21時頃、私の住んでいる地域周辺のごく狭い範囲ですが突然の停電が発生しました。
停電自体は鳥獣の接触によるものとのことで10分ほどで復旧しました。
&amp;nbsp;
停電発生時はちょうど入浴中だったため周囲を照らせるものは何も無く、なんの前触れもなく突然周囲が真っ暗になると住み慣れた家でも自分のいる場所が覚束なくなってしまいました。
&amp;nbsp;
子供の頃から数十年以内に発生すると警告されている南海トラフ地震も夜に起こったらおそらく停電になり辺りが真暗くでしょう。その際には地震の揺れと合わさって今回以上に戸惑うことになると思います。
そのため、非常事態に明かりだけでも確保できるようにスマートフォンは常に携帯して脱衣所まで持っていったり、夜寝る時は枕元に懐中電灯を常備したりして最低限の備えだけはしておこうと改めて実感しました。
また、今回の出来事を丁度良い契機として防災用備蓄品の見直しや避難先等についても改めて家族で確認を行いたいと思いました。
停電/災害/南海トラフ地震
&amp;nbsp;
監査課　伊藤</description>
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        <dc:date>2026-05-26T00:00:00+09:00</dc:date>
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        <title>将棋タイトル戦開催</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1530</link>
        <description>令和8年7月4日（土）・5日（日）の2日間にわたり、浜松八幡宮内の楠倶楽部において、将棋タイトル戦が開催されることとなりました。
開かれるのは、藤井聡太&amp;nbsp;氏が7連覇を目指す王位戦七番勝負の第一局です。
なお、挑戦者につきましては候補として 羽生善治 氏、伊藤匠 氏 が残っております。世代を超えた名勝負となるのか、若手同士による熱戦となるのか、大きな注目が集まっています。
歴史ある浜松八幡宮を舞台として、日本の伝統文化である将棋のタイトル戦が開催されることは大変喜ばしいことであり、地域の皆様にとっても大きな話題となりそうです。
また、浜松市で将棋タイトル戦が開催されるのは18年ぶりとなります。この対局を通じて、将棋文化や地域文化への関心が深まるとともに、多くの方に浜松八幡宮へ足を運んでいただき、地域の活性化につながる機会となれば幸いです。法人税/消費税/所得税監査課　森本</description>
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        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>住民税特別徴収の通知</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1529</link>
        <description>年度が変わり、自動車税・固定資産税など様々な税金の通知が届く時期となりました。従業員を雇っている方については、住民税の特別徴収の通知が各市町村より届いていると思います。給与支払報告書の提出時に電子での受け取りを選択されている方は、eL-taxのメッセージボックスへ格納された旨と保護番号が記載されたメールが届いていることと思います。電子での受取は、受取に対応している給与システム若しくはeL-taxで行うことができます。特にeL-taxでの受取については、従来郵送で送付されてきた一覧表と同様式のものが出力できるため、使い勝手が良いです。ただし、eL-tax(WEB版)で受け取ることはできないため、eL-tax(DL版)をダウンロード後にDL版より受取の手続きを行う必要があります。受領後は、通知内容の確認を行いましょう。特に、退職して在籍していない従業員が載っている場合には、速やかに対象市町村への異動届の提出が必要となります。異動届の提出もeL-tax(DL版より)電子で行うことができます。ただし、提出の際には電子証明の付与が求められるため、電子証明書の用意が必要となります。住民税/特別徴収/給与計算山下</description>
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        <dc:date>2026-05-22T00:00:00+09:00</dc:date>
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        <title>労働保険の年度更新がスタートします</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1528</link>
        <description>　労働保険の年度更新時期がせまってきました。今年は、6月1日(月)から7月10日(金)が申告期間となりますので、期限内の申告をお願いします。　令和8年度より電子申請が義務付けられている事業所に対しては、従来年度更新の申告書(緑色A4版)が送付されなくなり、代わりに、電子申請に必要な情報を記載した通知等が送付されることとなりますので、ご注意下さい(定型郵便サイズ)の茶封筒）。郵送される書類は、「納付書(領収済通知書)」、「労働保険　概算・増加概算・確定保険料申告　電子申請情報通知書」、労災保険率決定通知書(メリット制が適用される事業所のみ)、その他リーフレットとなります。　申告書の書き方は、厚生労働省動画チャンネルから動画配信されております。電子申請を行えば、事業所から直接申告が可能です。保険料の納付も口座振替にすれば納付漏れも防ぐことができます。ご準備をお願いします。　年度更新については、以下のURLからご確認できます。
&amp;nbsp;(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html)
　　　　　　　　　　　　　　会計/税務/法人税/相続税/労務
　　　　　　　　　　　　　　　　監査課　　平田　晴久</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1527">
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        <dc:date>2026-04-30T00:00:00+09:00</dc:date>
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        <title>固定資産税課税明細書の様式変更</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1527</link>
        <description>浜松市においては、令和８年度から固定資産税の課税明細書の様式が変更されていました。記載項目が以前より増加した分、1資産あたりのスペースが増加し1頁あたりの記載件数が少なくなりました。情報が増えた分煩雑になったと感じましたが、慣れによるものなのかなと感じました。他の自治体でも今年度より様式が変更となっているところが多いようです。これは、デジタル庁による地方自治体システムの標準化・統一化によるものだそうです。各自治体共通の業務については、画一的なシステムで運用できるよう進めているようです。これから労働人口が大幅に減少する中で、業務の生産性の向上・標準化はマストになると思いますので、どんどん進めて頂きたいと思います。固定資産/固定資産税/課税明細書山下</description>
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        <dc:date>2026-04-27T00:00:00+09:00</dc:date>
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        <title>NISA口座を開設しました</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1526</link>
        <description>先日、NISAを始めるために証券の口座の開設を行いました。
webサイトには証券口座の開設は目安として申請から1週間（NISA口座も含めると2週間）で今非常に多くの申し込みが来ているとありましたが、実際に開設の案内が届いたのは申込みから3週間経ってからで世間の人々の投資への興味の高まりを実感しました。
&amp;nbsp;
NISA口座ではひとまずつみたて投資を行おうと思ったのですが、購入しようとしている銘柄は過去最高値で1ヶ月前の大幅に下がった時に比べ3,000円ほども高くなり、また先の読めない国際情勢と合わせて合わせて購入には二の足を踏んでしまいます。
こういうものは複利効果を働かせるために年数の積み重ねが重要で早ければ早いほど良いというのは頭では分かっているのですが、明日値下がっているかもしれないと思うとどうしても尻込みしてしまうというのが現状です。せっかく重い腰を上げて口座開設をしたわけですし、亡くなった人の口座が一番儲かっていたなどという冗談もあるくらいなので、投資をしたことも忘れるくらい何も考えずに始めていきたいと思います。

証券口座/NISA/つみたて投資枠/成長投資枠
&amp;nbsp;
監査課　伊藤</description>
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        <dc:date>2026-04-23T00:00:00+09:00</dc:date>
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        <title>健康保険の被扶養者認定における年間収入の取扱について実務上のQ＆Aが発出</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1525</link>
        <description>　厚生労働省は4月1日、健康保険の被扶養者の年間収入の判定について、取扱を見直し、被扶養者認定の予見可能性を高める観点から、労働契約に明確な規程がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等については、たとえ扶養認定時点で時間外労働が発生しても、年間収入に含まないことを令和7年10月1日発出の「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合のの被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」により明確化した。同日「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合のの被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ＆A」が事務連絡され、令和8年3月9日には、第2版が発出されている。実務上の取り扱いに関する留意点が示されているため、参考とされたし（https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf）。
&amp;nbsp;
　　　　　　　　　　　　　　会計/税務/法人税/相続税/労務
　　　　　　　　　　　　　　　　監査課　　平田　晴久</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1524">
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        <dc:date>2026-04-07T00:00:00+09:00</dc:date>
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        <title>簡易課税制度選択届出書</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1524</link>
        <description>消費税に関する届出書は、実務上、提出期限の誤りなどのミスが起こりやすく、簡易課税制度選択届出書もその一つです。簡易課税制度を適用して申告するためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長へ提出する必要があります。
もっとも、インボイス制度の導入をきっかけに課税事業者となった適格請求書発行事業者については、2割特例を受けた場合に、特例的な取扱いが設けられています。具体的には、特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、届出を提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したときは、その届出書は課税期間の初日の前日に提出されたものとみなされます。
たとえば、令和7年分まで2割特例により申告をしていた個人事業者が、令和8年中に、令和8年分から簡易課税制度を適用する旨を記載した届出書を提出すれば、令和8年分から簡易課税制度の適用を受けることができます。
ここで気を付けたいのは、この特例が使えるのは、あくまで2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間に限られるという点です。簡易課税制度は、2割特例のように自動的に適用されるものではなく、原則として事前の届出が必要になりますので、提出時期を誤らないよう注意が必要です。参考：税務通信No.3894法人税/消費税/所得税監査課　森本</description>
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        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>令和9年から源泉徴収票の提出実務が変わります</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1523</link>
        <description>令和9年1月以降、給与所得の源泉徴収票の提出方法が変わります。令和8年分以後については、一定の事項を記載した給与支払報告書を市区町村へ提出すれば、税務署へ源泉徴収票を別途提出したものとみなされるため、税務署への提出は不要になります。今回の改正は、事業者の事務負担の軽減を目的としたものです（と同時に、税務署にとっては納税者の情報を入手しやすくなりました。）。また、eLTAXの「電子的提出の一元化」機能は令和8年9月で廃止される予定です。あわせて、退職手当についても提出実務の見直しが必要です。従来、退職所得の源泉徴収票等については、受給者本人への交付は全員分必要でしたが、税務署・市区町村への提出が必要だったのは、法人の役員に対して支払う退職手当等に限られていました。これが、令和8年1月1日以後に支払う退職手当等からは、役員だけでなく、一般従業員を含むすべての受給者が提出対象となっています。今回の改正は、単なる提出先の変更ではなく、給与や退職金に関する提出実務全体を見直すきっかけになるものです。年末や退職金支給の時期になって慌てないよう、早めの確認と準備を進めておきたいところです。浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/源泉徴収票/給与支払報告書/提出範囲水野隆啓</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1522">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-03-30T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>知っていると便利なことら送金</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1522</link>
        <description>ことら送金とはスマートフォンアプリを使った個人向け送金サービスで、各銀行の専用アプリまたはBankPayといった決済アプリ等から利用可能です。2022年10月にサービスを開始し累計送金額が2025年2月には1兆円を突破、2025年11月には2兆円を突破するなどその勢いは増しています。
&amp;nbsp;
個人向けサービスのため1度の送金の最大限度額が10万円と少額であったり法人口座には送金できなかったりといった制限はありますが、送金手数料が無料、24時間365日(利用アプリ次第)即時送金、携帯電話番号にも送金可能といった特徴を持っています。
また、メガバンク3行やゆうちょ銀行、地方銀行/信用金庫など計422事業者で利用可能であり対応事業者は今後も増加予定です。
生活費用や貯蓄用、投資用など複数口座を分けている時に別口座へ振替をしたり、親子間で仕送りを送金したり友人同士で立替えた分を割り勘払いしたりしたい時等に銀行へ行かずとも手数料無料で即時送金できるのは非常に便利だと思うのでまだ使ったことのない方は使用を検討してみては如何でしょうか。銀行口座/ことら送金/振込手数料監査課　伊藤</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1521">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-03-27T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>条文から見る贈与税の基礎控除</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1521</link>
        <description>先日、あるきっかけで相続税法の条文を確認する機会がありました。そこに下記の記載があり、疑問に思いました。(贈与税の基礎控除)第二十一条の五　贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。現在、贈与税の基礎控除は110万円であるため、60万円？？となりました、他の条文で＋50万円されているのかなと前後の条文を確認しましたがその記載はありませんでした。一瞬、e-Govに載っているのが間違えているのかなとも考えましたが、そんな訳ないと思い直し、調べていくと理由が判明しました。別の法律である租税特別措置法にて下記のように規定されていました。(贈与税の基礎控除の特例)七十条の二の四　平成十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。租税特別措置法に相続税法の条文を読み替える条文があることにより、贈与税の基礎控除が110万円ということになっていました。税理士試験で相続税法の勉強をした際には、テキストに記載の「贈与税については、課税価格から110万円を控除する」で暗記をしていたため、このような法律体系になっていることを初めて知り驚きました。素人目には改正の際に、相続税法21条の5の記載を110万円に変更すれば複雑にならずに良いのではと感じてしまいますが、素人には分からない深い理由があるのかなと思いました。改めて法律を作る人のすごさと法律の複雑さを感じる機会になりました。贈与税/相続税法/租税特別措置法山下</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1520">
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        <dc:date>2026-03-26T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>居住用不動産の売却</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1520</link>
        <description>個人で賃貸用の居住用不動産を売却した場合、その売却が消費税の課税対象になるかどうかは注意が必要です。
消費税は、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等に対して課税されます。そのため、個人であっても、賃貸業に使用していた不動産を売却した場合には、事業に関連する資産の譲渡等として取り扱われます。
この場合、建物部分の売却は課税取引となり、土地の売却については非課税取引となります。
もっとも、建物の売却が課税取引に該当する場合でも、その年の前々年（基準期間）における課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として消費税の納税義務は免除されます。そのため、建物を売却したからといって、直ちに消費税の納税が必要になるわけではありません。
ただし、インボイス登録をしている場合など、課税事業者に該当するケースでは、建物の売却額を消費税の計算に含める必要があります。不動産売却は金額が大きくなりやすいため、申告漏れのないよう注意が必要です。参考　納税通信　第3914号法人税/消費税/所得税監査課　森本</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1519">
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        <dc:date>2026-03-26T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>4月納付分より健康保険料率が変更となります</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1519</link>
        <description>　令和8年4月納付分（令和8年3月分）より健康保険料率が変更されます。静岡県は、9.8％から9.61％に、愛知県は、10.03％から9.93％と保険料率は若干減少します。また、介護保険料率は、1.59％から1.62％と微増となります。また、5月納付分より子ども・子育て支援金として、0.23％の保険料が徴収されることとなります。これらの保険用は、全て労使折半負担となります。事業主負担である子ども・子育て拠出金（拠出率0.36％）は、存続されますので、事業所負担の保険料は総じて増加することとなります。　4月支給分から適用されるもの、5月支給分より適用されるものとありますので、給与計算事務に誤りの無いようご注意下さい。
&amp;nbsp;
　　　　　　　　　　　　　　会計/税務/法人税/相続税/労務
　　　　　　　　　　　　　　　　監査課　　平田　晴久</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1518">
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        <dc:date>2026-03-16T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>確定申告</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1518</link>
        <description>令和7年分の確定申告は3月12日までに完了し、3月13日に1日かけてスタッフ全員で一通りの業務の確認、改善点の検討を行いました。
毎年行っており、今年は50点ほど意見提案や改善点が出されました。
&amp;nbsp;
業務を進める中で、戸惑ったり調べたことを都度記録し、朝礼等で共有しています。
加えて、来年少しでも困らないように手続きやチェックリストの見直しを行い対応しています。
特に確定申告特有の事柄は次に見るのは時間がかなり空くため、注意して対応しています。
&amp;nbsp;
確定申告業務に限らず、明日の自分は他人、ましてや1年後の自分はもっと他人になってしまうはずなので、記録を残す際にはわかりやすくを心がけています。
&amp;nbsp;
監査課　金井
&amp;nbsp;</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1517">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-03-04T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>自転車への交通反則通告制度の適用について</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1517</link>
        <description>2026年4月1日より、自転車にも交通反則通告制度(いわゆる青切符)が適用されます。
&amp;nbsp;
「普通自転車の歩道通行についての指導取締り」についての議論をたまに目にします。
その議論の中では4月からは歩道を自転車で走っただけですぐに罰則を科されるのではと怯える声も散見されます。
&amp;nbsp;
しかし、警視庁の基本的な考え方としては、単に歩道を通行しているといった違反については青切符の導入後も基本的に取締りの対象となることはないと発表しています。
自転車専用道路が整備されている道路は少なく、あったとしても既存の車道の一部を狭めてそこを自転車用道路としていたり都会では自転車専用道路がある道路脇に車が停まっていたりで自転車にとって日本の道は走りにくい場所であるというのもまた事実です。
&amp;nbsp;
いずれにせよ車も自転車もどちらも日常使いしている身としてはお互いに思いやりや安全意識を持って走りたいものです。
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
自転車/交通ルール/交通反則通告制度/青切符
&amp;nbsp;
監査課　伊藤</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1516">
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        <dc:date>2026-03-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>浜松市妊婦支援給付事業</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1516</link>
        <description>　妊婦の産前産後期間における経済的負担の軽減を目的に、浜松市では、妊婦支援給付金が支給されます。令和7年度以降に妊娠届を提出した人が対象となります。申請時期は、1回目が妊娠届出時（親子健康手帳（母子健康手帳）交付時）に5万円が支給され、2回目は、こんにちは赤ちゃん訪問時に5万円支給されます。1回目の申請じゃ、市役所の窓口で保健師または助産師が面談の上支給案内を行います。2回目の申請は、出生届を提出後、保健師または助産師による赤ちゃん訪問の際に案内するようです。　手続きは、面談時にチラシに掲載された二次元バーコードからオンライン申請することとなります（書類での申請も可のようです。）。振込時期は、申請した月の翌月最終水曜日に振込予定となります。流産・死産・中絶した場合にも支給対象となる場合があるようです。　詳細は、浜松市妊婦支援給付事業専用コールセンター（フリーダイヤル：0120-858-266）まで。受付時間は土日、祝日、年末年始を除き、午前10時から午後5時30分までです。
&amp;nbsp;
　　　　　　　　　　　　　　会計/税務/法人税/相続税/労務
　　　　　　　　　　　　　　　　監査課　　平田　晴久</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1515">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-02-27T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>不正はなぜ起きるのか？</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1515</link>
        <description>今月、ある会社様からのご依頼で、不正等が疑われる事案について、関連する内部統制の一部に対する調査業務を実施し、事実整理と改善の方向性をご提示しました。
不正の発生要因を説明する考え方として、よく知られているのが「不正のトライアングル」です。不正は、次の3つが単独または複数重なったときに起きやすくなります。
・動機（Pressure）：借金や生活費の不足、家族の事情による金銭負担、ノルマなどのプレッシャー
・機会（Opportunity）：チェック不足、権限集中、属人化など、&amp;ldquo;できてしまう環境&amp;rdquo;
・正当化（Rationalization）：「会社のために頑張ってきた分だ」「後で戻せばいい」「これくらい大丈夫」という自己正当化例えば、経理担当者が支払・記帳・照合を一人で担っている場合、チェックが形式的になりやすく、不正やミスの発見が遅れることがあります。また、売上計上ルールが曖昧だと、「来月に実現する予定だから」と前倒し計上が常態化するリスクもあります。不正対策で最も重要なのは、不正が起きにくい仕組みを整えることです。具体的には、職務分掌、承認の実質化、定期的なルールの見直し・運用確認等などです。不正の予防や、内部統制の点検について気になる点があれば、早めの相談が有効です。＜参考＞具体例で見る「不正のトライアングル」
ここでは、実務上よく見られる（あるいは起こり得る）典型例を挙げます。※特定の事案ではなく、一般化した例です。例1：経理担当者による小口現金・振込の不正・動機：家庭の資金繰りが厳しい・機会：経理担当者が支払処理から記帳まで1人で担当、チェックが形式的・正当化：「毎月残業して支えている。すぐ戻すつもりだった」
このケースでは、最初は少額でも、発覚しないことで金額が大きくなる傾向があります。

例2：売上の前倒し計上・架空計上・動機：月次目標や銀行対応のプレッシャー・機会：売上計上ルールが曖昧、証憑確認が弱い・正当化：「来月には本当に売れる予定だから、実質同じだ」
これは資金不正だけでなく、業績不正（粉飾）の典型的な入り口です。特に「少しの調整」が常態化すると、後戻りが難しくなります。

例3：購買・外注費の水増し（関係先との癒着を含む）・動機：個人的な利益、キックバック・機会：発注先選定がブラックボックス化しており、相見積りもなし・正当化：「会社に損はさせていない」「業者との関係維持に必要」
見積・発注・検収・支払のプロセスが曖昧だと、長期間気づかないことがあります。水野隆啓浜松市/会計事務所/公認会計士/税理士/不正/不正のトライアングル

</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1514">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-02-27T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>三遠南信自動車道　佐久間道路・三遠道路全線開通</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1514</link>
        <description>令和8年3月14日に三遠南信自動車道の一部となる佐久間道路・三遠道路が全線開通となります。今まで未開通区間であった東栄IC～鳳来峡IC間が開通することにより、全線開通となります。これにより新東名高速道路(浜松いなさJCT)～佐久間まで、高架道路により繋がりアクセスが向上されました。私は、毎月佐久間でお仕事をさせて頂く機会があるため、毎月工事の状況を見ることができました。先月通った際は、完成姿があまり想像できませんでしたが、本日通った際には、従来開通区間との接続や標識が設置されており、新道路の開通にワクワクしました。3月に走行できることを楽しみにしています。明日2月28日(土)には、東栄町にて開通メモリアルプレイベントが開催されます。本日時点で、駐車場の先着予約は行えませんでした。JR飯田線　東栄駅から徒歩で会場に行くこともできます。トンネル内を歩くイベントが実施されるなど貴重な機会になりますので、お時間のある方は参加してみてはいかがでしょうか。イベントURL：https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/documents/80072/chirashi-ippan.pdf浜松市/東栄町/佐久間山下</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1513">
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        <dc:date>2026-02-26T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>小規模企業共済の一括前払い</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1513</link>
        <description>
小規模企業共済では、掛金を1年分まとめて前納することができます。この場合には、所定の割合に基づいて前納減額金が発生します。
前納減額金は、前納の都度支払われるものではなく、前納減額金の累計額が5,000円以上になった場合に、毎年6月に掛金の預金振替口座へ振り込まれます。そのため前納はしていても、まだ前納減額金を受け取っていない場合や、過去の前納分と合算されて今年初めて振り込まれるケースもあります。
小規模企業共済の掛金は、全額が所得控除の対象となりますが、前納減額金の支払いを受けた場合には、受け取った前納減額金の額を差し引いた金額で申告する必要があります。
支払った掛金の総額をそのまま申告してしまうと、控除額を多く計上してしまう可能性がありますので注意が必要です。申告時に誤りがないように控除証明書を確認したうえで申告することが重要です。
参考：納税通信　第3911号法人税/消費税/所得税監査課　森本</description>
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