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        <title>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</title>
        <description>STAFF BLOG</description>
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        <dc:date>2026-04-27T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>NISA口座を開設しました</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1526</link>
        <description>先日、NISAを始めるために証券の口座の開設を行いました。
webサイトには証券口座の開設は目安として申請から1週間（NISA口座も含めると2週間）で今非常に多くの申し込みが来ているとありましたが、実際に開設の案内が届いたのは申込みから3週間経ってからで世間の人々の投資への興味の高まりを実感しました。
&amp;nbsp;
NISA口座ではひとまずつみたて投資を行おうと思ったのですが、購入しようとしている銘柄は過去最高値で1ヶ月前の大幅に下がった時に比べ3,000円ほども高くなり、また先の読めない国際情勢と合わせて合わせて購入には二の足を踏んでしまいます。
こういうものは複利効果を働かせるために年数の積み重ねが重要で早ければ早いほど良いというのは頭では分かっているのですが、明日値下がっているかもしれないと思うとどうしても尻込みしてしまうというのが現状です。せっかく重い腰を上げて口座開設をしたわけですし、亡くなった人の口座が一番儲かっていたなどという冗談もあるくらいなので、投資をしたことも忘れるくらい何も考えずに始めていきたいと思います。

証券口座/NISA/つみたて投資枠/成長投資枠
&amp;nbsp;
監査課　伊藤</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1525">
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        <dc:date>2026-04-23T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>健康保険の被扶養者認定における年間収入の取扱について実務上のQ＆Aが発出</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1525</link>
        <description>　厚生労働省は4月1日、健康保険の被扶養者の年間収入の判定について、取扱を見直し、被扶養者認定の予見可能性を高める観点から、労働契約に明確な規程がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等については、たとえ扶養認定時点で時間外労働が発生しても、年間収入に含まないことを令和7年10月1日発出の「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合のの被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」により明確化した。同日「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合のの被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ＆A」が事務連絡され、令和8年3月9日には、第2版が発出されている。実務上の取り扱いに関する留意点が示されているため、参考とされたし（https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf）。
&amp;nbsp;
　　　　　　　　　　　　　　会計/税務/法人税/相続税/労務
　　　　　　　　　　　　　　　　監査課　　平田　晴久</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1524">
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        <dc:date>2026-04-07T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>簡易課税制度選択届出書</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1524</link>
        <description>消費税に関する届出書は、実務上、提出期限の誤りなどのミスが起こりやすく、簡易課税制度選択届出書もその一つです。簡易課税制度を適用して申告するためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長へ提出する必要があります。
もっとも、インボイス制度の導入をきっかけに課税事業者となった適格請求書発行事業者については、2割特例を受けた場合に、特例的な取扱いが設けられています。具体的には、特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、届出を提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したときは、その届出書は課税期間の初日の前日に提出されたものとみなされます。
たとえば、令和7年分まで2割特例により申告をしていた個人事業者が、令和8年中に、令和8年分から簡易課税制度を適用する旨を記載した届出書を提出すれば、令和8年分から簡易課税制度の適用を受けることができます。
ここで気を付けたいのは、この特例が使えるのは、あくまで2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間に限られるという点です。簡易課税制度は、2割特例のように自動的に適用されるものではなく、原則として事前の届出が必要になりますので、提出時期を誤らないよう注意が必要です。参考：税務通信No.3894法人税/消費税/所得税監査課　森本</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1523">
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        <dc:date>2026-03-30T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>令和9年から源泉徴収票の提出実務が変わります</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1523</link>
        <description>令和9年1月以降、給与所得の源泉徴収票の提出方法が変わります。令和8年分以後については、一定の事項を記載した給与支払報告書を市区町村へ提出すれば、税務署へ源泉徴収票を別途提出したものとみなされるため、税務署への提出は不要になります。今回の改正は、事業者の事務負担の軽減を目的としたものです（と同時に、税務署にとっては納税者の情報を入手しやすくなりました。）。また、eLTAXの「電子的提出の一元化」機能は令和8年9月で廃止される予定です。あわせて、退職手当についても提出実務の見直しが必要です。従来、退職所得の源泉徴収票等については、受給者本人への交付は全員分必要でしたが、税務署・市区町村への提出が必要だったのは、法人の役員に対して支払う退職手当等に限られていました。これが、令和8年1月1日以後に支払う退職手当等からは、役員だけでなく、一般従業員を含むすべての受給者が提出対象となっています。今回の改正は、単なる提出先の変更ではなく、給与や退職金に関する提出実務全体を見直すきっかけになるものです。年末や退職金支給の時期になって慌てないよう、早めの確認と準備を進めておきたいところです。浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/源泉徴収票/給与支払報告書/提出範囲水野隆啓</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1522">
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        <dc:date>2026-03-30T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>知っていると便利なことら送金</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1522</link>
        <description>ことら送金とはスマートフォンアプリを使った個人向け送金サービスで、各銀行の専用アプリまたはBankPayといった決済アプリ等から利用可能です。2022年10月にサービスを開始し累計送金額が2025年2月には1兆円を突破、2025年11月には2兆円を突破するなどその勢いは増しています。
&amp;nbsp;
個人向けサービスのため1度の送金の最大限度額が10万円と少額であったり法人口座には送金できなかったりといった制限はありますが、送金手数料が無料、24時間365日(利用アプリ次第)即時送金、携帯電話番号にも送金可能といった特徴を持っています。
また、メガバンク3行やゆうちょ銀行、地方銀行/信用金庫など計422事業者で利用可能であり対応事業者は今後も増加予定です。
生活費用や貯蓄用、投資用など複数口座を分けている時に別口座へ振替をしたり、親子間で仕送りを送金したり友人同士で立替えた分を割り勘払いしたりしたい時等に銀行へ行かずとも手数料無料で即時送金できるのは非常に便利だと思うのでまだ使ったことのない方は使用を検討してみては如何でしょうか。銀行口座/ことら送金/振込手数料監査課　伊藤</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1521">
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        <dc:date>2026-03-27T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>条文から見る贈与税の基礎控除</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1521</link>
        <description>先日、あるきっかけで相続税法の条文を確認する機会がありました。そこに下記の記載があり、疑問に思いました。(贈与税の基礎控除)第二十一条の五　贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。現在、贈与税の基礎控除は110万円であるため、60万円？？となりました、他の条文で＋50万円されているのかなと前後の条文を確認しましたがその記載はありませんでした。一瞬、e-Govに載っているのが間違えているのかなとも考えましたが、そんな訳ないと思い直し、調べていくと理由が判明しました。別の法律である租税特別措置法にて下記のように規定されていました。(贈与税の基礎控除の特例)七十条の二の四　平成十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。租税特別措置法に相続税法の条文を読み替える条文があることにより、贈与税の基礎控除が110万円ということになっていました。税理士試験で相続税法の勉強をした際には、テキストに記載の「贈与税については、課税価格から110万円を控除する」で暗記をしていたため、このような法律体系になっていることを初めて知り驚きました。素人目には改正の際に、相続税法21条の5の記載を110万円に変更すれば複雑にならずに良いのではと感じてしまいますが、素人には分からない深い理由があるのかなと思いました。改めて法律を作る人のすごさと法律の複雑さを感じる機会になりました。贈与税/相続税法/租税特別措置法山下</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1520">
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        <dc:date>2026-03-26T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>居住用不動産の売却</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1520</link>
        <description>個人で賃貸用の居住用不動産を売却した場合、その売却が消費税の課税対象になるかどうかは注意が必要です。
消費税は、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等に対して課税されます。そのため、個人であっても、賃貸業に使用していた不動産を売却した場合には、事業に関連する資産の譲渡等として取り扱われます。
この場合、建物部分の売却は課税取引となり、土地の売却については非課税取引となります。
もっとも、建物の売却が課税取引に該当する場合でも、その年の前々年（基準期間）における課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として消費税の納税義務は免除されます。そのため、建物を売却したからといって、直ちに消費税の納税が必要になるわけではありません。
ただし、インボイス登録をしている場合など、課税事業者に該当するケースでは、建物の売却額を消費税の計算に含める必要があります。不動産売却は金額が大きくなりやすいため、申告漏れのないよう注意が必要です。参考　納税通信　第3914号法人税/消費税/所得税監査課　森本</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1519">
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        <dc:date>2026-03-26T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>4月納付分より健康保険料率が変更となります</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1519</link>
        <description>　令和8年4月納付分（令和8年3月分）より健康保険料率が変更されます。静岡県は、9.8％から9.61％に、愛知県は、10.03％から9.93％と保険料率は若干減少します。また、介護保険料率は、1.59％から1.62％と微増となります。また、5月納付分より子ども・子育て支援金として、0.23％の保険料が徴収されることとなります。これらの保険用は、全て労使折半負担となります。事業主負担である子ども・子育て拠出金（拠出率0.36％）は、存続されますので、事業所負担の保険料は総じて増加することとなります。　4月支給分から適用されるもの、5月支給分より適用されるものとありますので、給与計算事務に誤りの無いようご注意下さい。
&amp;nbsp;
　　　　　　　　　　　　　　会計/税務/法人税/相続税/労務
　　　　　　　　　　　　　　　　監査課　　平田　晴久</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1518">
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        <dc:date>2026-03-16T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>確定申告</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1518</link>
        <description>令和7年分の確定申告は3月12日までに完了し、3月13日に1日かけてスタッフ全員で一通りの業務の確認、改善点の検討を行いました。
毎年行っており、今年は50点ほど意見提案や改善点が出されました。
&amp;nbsp;
業務を進める中で、戸惑ったり調べたことを都度記録し、朝礼等で共有しています。
加えて、来年少しでも困らないように手続きやチェックリストの見直しを行い対応しています。
特に確定申告特有の事柄は次に見るのは時間がかなり空くため、注意して対応しています。
&amp;nbsp;
確定申告業務に限らず、明日の自分は他人、ましてや1年後の自分はもっと他人になってしまうはずなので、記録を残す際にはわかりやすくを心がけています。
&amp;nbsp;
監査課　金井
&amp;nbsp;</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1517">
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        <dc:date>2026-03-04T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>自転車への交通反則通告制度の適用について</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1517</link>
        <description>2026年4月1日より、自転車にも交通反則通告制度(いわゆる青切符)が適用されます。
&amp;nbsp;
「普通自転車の歩道通行についての指導取締り」についての議論をたまに目にします。
その議論の中では4月からは歩道を自転車で走っただけですぐに罰則を科されるのではと怯える声も散見されます。
&amp;nbsp;
しかし、警視庁の基本的な考え方としては、単に歩道を通行しているといった違反については青切符の導入後も基本的に取締りの対象となることはないと発表しています。
自転車専用道路が整備されている道路は少なく、あったとしても既存の車道の一部を狭めてそこを自転車用道路としていたり都会では自転車専用道路がある道路脇に車が停まっていたりで自転車にとって日本の道は走りにくい場所であるというのもまた事実です。
&amp;nbsp;
いずれにせよ車も自転車もどちらも日常使いしている身としてはお互いに思いやりや安全意識を持って走りたいものです。
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
自転車/交通ルール/交通反則通告制度/青切符
&amp;nbsp;
監査課　伊藤</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1516">
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        <dc:date>2026-03-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>浜松市妊婦支援給付事業</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1516</link>
        <description>　妊婦の産前産後期間における経済的負担の軽減を目的に、浜松市では、妊婦支援給付金が支給されます。令和7年度以降に妊娠届を提出した人が対象となります。申請時期は、1回目が妊娠届出時（親子健康手帳（母子健康手帳）交付時）に5万円が支給され、2回目は、こんにちは赤ちゃん訪問時に5万円支給されます。1回目の申請じゃ、市役所の窓口で保健師または助産師が面談の上支給案内を行います。2回目の申請は、出生届を提出後、保健師または助産師による赤ちゃん訪問の際に案内するようです。　手続きは、面談時にチラシに掲載された二次元バーコードからオンライン申請することとなります（書類での申請も可のようです。）。振込時期は、申請した月の翌月最終水曜日に振込予定となります。流産・死産・中絶した場合にも支給対象となる場合があるようです。　詳細は、浜松市妊婦支援給付事業専用コールセンター（フリーダイヤル：0120-858-266）まで。受付時間は土日、祝日、年末年始を除き、午前10時から午後5時30分までです。
&amp;nbsp;
　　　　　　　　　　　　　　会計/税務/法人税/相続税/労務
　　　　　　　　　　　　　　　　監査課　　平田　晴久</description>
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    </item>
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        <dc:date>2026-02-27T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>不正はなぜ起きるのか？</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1515</link>
        <description>今月、ある会社様からのご依頼で、不正等が疑われる事案について、関連する内部統制の一部に対する調査業務を実施し、事実整理と改善の方向性をご提示しました。
不正の発生要因を説明する考え方として、よく知られているのが「不正のトライアングル」です。不正は、次の3つが単独または複数重なったときに起きやすくなります。
・動機（Pressure）：借金や生活費の不足、家族の事情による金銭負担、ノルマなどのプレッシャー
・機会（Opportunity）：チェック不足、権限集中、属人化など、&amp;ldquo;できてしまう環境&amp;rdquo;
・正当化（Rationalization）：「会社のために頑張ってきた分だ」「後で戻せばいい」「これくらい大丈夫」という自己正当化例えば、経理担当者が支払・記帳・照合を一人で担っている場合、チェックが形式的になりやすく、不正やミスの発見が遅れることがあります。また、売上計上ルールが曖昧だと、「来月に実現する予定だから」と前倒し計上が常態化するリスクもあります。不正対策で最も重要なのは、不正が起きにくい仕組みを整えることです。具体的には、職務分掌、承認の実質化、定期的なルールの見直し・運用確認等などです。不正の予防や、内部統制の点検について気になる点があれば、早めの相談が有効です。＜参考＞具体例で見る「不正のトライアングル」
ここでは、実務上よく見られる（あるいは起こり得る）典型例を挙げます。※特定の事案ではなく、一般化した例です。例1：経理担当者による小口現金・振込の不正・動機：家庭の資金繰りが厳しい・機会：経理担当者が支払処理から記帳まで1人で担当、チェックが形式的・正当化：「毎月残業して支えている。すぐ戻すつもりだった」
このケースでは、最初は少額でも、発覚しないことで金額が大きくなる傾向があります。

例2：売上の前倒し計上・架空計上・動機：月次目標や銀行対応のプレッシャー・機会：売上計上ルールが曖昧、証憑確認が弱い・正当化：「来月には本当に売れる予定だから、実質同じだ」
これは資金不正だけでなく、業績不正（粉飾）の典型的な入り口です。特に「少しの調整」が常態化すると、後戻りが難しくなります。

例3：購買・外注費の水増し（関係先との癒着を含む）・動機：個人的な利益、キックバック・機会：発注先選定がブラックボックス化しており、相見積りもなし・正当化：「会社に損はさせていない」「業者との関係維持に必要」
見積・発注・検収・支払のプロセスが曖昧だと、長期間気づかないことがあります。水野隆啓浜松市/会計事務所/公認会計士/税理士/不正/不正のトライアングル

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        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1514">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-02-27T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>三遠南信自動車道　佐久間道路・三遠道路全線開通</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1514</link>
        <description>令和8年3月14日に三遠南信自動車道の一部となる佐久間道路・三遠道路が全線開通となります。今まで未開通区間であった東栄IC～鳳来峡IC間が開通することにより、全線開通となります。これにより新東名高速道路(浜松いなさJCT)～佐久間まで、高架道路により繋がりアクセスが向上されました。私は、毎月佐久間でお仕事をさせて頂く機会があるため、毎月工事の状況を見ることができました。先月通った際は、完成姿があまり想像できませんでしたが、本日通った際には、従来開通区間との接続や標識が設置されており、新道路の開通にワクワクしました。3月に走行できることを楽しみにしています。明日2月28日(土)には、東栄町にて開通メモリアルプレイベントが開催されます。本日時点で、駐車場の先着予約は行えませんでした。JR飯田線　東栄駅から徒歩で会場に行くこともできます。トンネル内を歩くイベントが実施されるなど貴重な機会になりますので、お時間のある方は参加してみてはいかがでしょうか。イベントURL：https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/documents/80072/chirashi-ippan.pdf浜松市/東栄町/佐久間山下</description>
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    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1513">
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        <dc:date>2026-02-26T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>小規模企業共済の一括前払い</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1513</link>
        <description>
小規模企業共済では、掛金を1年分まとめて前納することができます。この場合には、所定の割合に基づいて前納減額金が発生します。
前納減額金は、前納の都度支払われるものではなく、前納減額金の累計額が5,000円以上になった場合に、毎年6月に掛金の預金振替口座へ振り込まれます。そのため前納はしていても、まだ前納減額金を受け取っていない場合や、過去の前納分と合算されて今年初めて振り込まれるケースもあります。
小規模企業共済の掛金は、全額が所得控除の対象となりますが、前納減額金の支払いを受けた場合には、受け取った前納減額金の額を差し引いた金額で申告する必要があります。
支払った掛金の総額をそのまま申告してしまうと、控除額を多く計上してしまう可能性がありますので注意が必要です。申告時に誤りがないように控除証明書を確認したうえで申告することが重要です。
参考：納税通信　第3911号法人税/消費税/所得税監査課　森本</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1512">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-01-30T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>旧浜北市に関するイベント</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1512</link>
        <description>毎年のことではありますが、法定調書作成等が進みつつある頃に、確定申告の資料が少しずつ集まり始めてきます。
そして、もう２月なんだな・・と思います。
&amp;nbsp;
今年は選挙期間中ではありますが、今のところ選挙カーの声を聞いていないような気がします。
浜松も寒いし、風も強いですが幸い雪はありません。ただ、車のドアを開けるときに風にもっていかれないように気をつけています。
&amp;nbsp;
さて、先日はまきた還暦フェスというイベントの案内をいただきました。
&amp;nbsp;
３月８日の日曜日に浜北プラザホテルにて開催。
旧浜北市が２０２４年に６０周年を迎え、還暦を迎える６０歳前後の方が企画しているようです。
&amp;nbsp;
私よりも一回り以上の上の方たちですが、すごくエネルギーがあります。
&amp;nbsp;
運営している人たち自身が楽しみながら関わっていそうなので、当日も楽しいイベントになりそうです。
&amp;nbsp;
会場も電車の駅のすぐ近くです。
&amp;nbsp;
監査課　金井
&amp;nbsp;</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1511">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-01-30T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>今一度見直したいインボイス制度について</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1511</link>
        <description>インボイス制度とは、複数税率に対応し、事業者の方が消費税を正確に納めていただくために必要な制度であり、これを保存していないと原則的に仕入税額控除ができません。
&amp;nbsp;
インボイスとなるためには下記の6要素が含まれている必要があり、これらが含まれていれば請求書や領収書、納品書など書類の名称を問わずインボイスとすることができます。
&amp;nbsp;
① インボイスの交付先である相手方の氏名または名称
② 売手(自社)の氏名又は名称及び登録番号
③ 取引年月日
④ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑤ 10％・8％それぞれの対象となる対価の総額及び適用税率
⑥ 10％・8％それぞれの消費税額等
&amp;nbsp;
また、例外的に、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業は宛先が省略できたり税率又は税額のどちらか片方で事足りる簡易インボイスが交付できます。
&amp;nbsp;
インボイス/適格請求書/消費税/仕入税額控除監査課　伊藤</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1510">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-01-30T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>上場企業監査の「登録要件」が厳しくなる？</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1510</link>
        <description>上場会社等の金商法監査を行うには、上場会社等監査人名簿への登録が求められています。今般、監査品質の観点から人的体制要件の引上げを検討するという方向性が示され、上場会社監査を担うための登録の入口が、今後狭くなる可能性が出てきました。
日本公認会計士協会（JICPA）は、近時の新規上場会社等に関する不正事例も踏まえ、監査への信頼性を維持・向上させるための取組を整理しています。その施策の一つとして、人的体制（例：担当可能な公認会計士数、品質管理レビュー体制、専門性人材の配置など）をより厚く求める方向性が示唆されています。
&amp;nbsp;
この見直しが進むと、監査を受ける企業側、監査事務所側の双方に影響が及ぶ可能性があります。・監査事務所側：人的体制要件が引き上がれば、登録の維持や新規登録が難しくなる事務所も出てきます。少人数で上場会社監査を担う事務所も一定数存在するため、要件の具体化次第では影響範囲が広がり得ます。
・企業側：人的体制の厚みを求めるほど、採用・育成・品質管理コストが増え、結果として監査報酬や監査手続のボリュームに影響が及ぶ可能性があります。
・周辺領域（IPO準備・会社法監査）：上場監査の体制整備にリソースが吸収されると、IPO準備会社や会社法監査で監査人確保が難しくなる局面が生じる可能性もあります。＜今後の見通し＞
要件の具体的な水準や適用時期、経過措置がどのように設計されるかが最大の焦点です。一方で、方向性としては「監査品質の担保をより強める」流れにあり、中小規模の監査事務所では、合併・統合・業務提携といった再編の動きが今後いっそう進むことが予想されます。水野隆啓浜松市/会計事務所/公認会計士/税理士/会計監査/上場企業監査事務所
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1509">
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        <dc:date>2026-01-30T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>年末調整の電子化</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1509</link>
        <description>昨今のペーパーレス・電子化の流れの中で年末調整についても電子化が進んでおります。R7年は、当事務所の関与先様以外の会社様でも、年末調整が電子化されたという声を多く聞きました。　従来の年末調整では、従業員に紙の申告書を配布し記載してもらい、それを基にシステムに入力・年末調整計算、紙の源泉徴収票を配布する形式が一般的でした。電子による年末調整では、メール等で申告フォームを配信・申告フォーム内で申告事項を記載、そのデータを基に年末調整計算・源泉徴収票をデータで配信する形となります。電子による年末調整の場合、マイナポータル経由で取得した各種控除証明書のデータを読むことで、保険料等の金額が入力不要となります。私が感じた、電子化による年末調整の特に良いと感じた部分は次の通りです。①年末調整事務の省力化紙(申告書・源泉徴収票)の出力・配布がなくなり、紙の申告書の内容をシステムに入力する手間が省けるため、作業量を大幅に軽減することができます。特に事業所が複数ある会社様にとっては、申告書の回収等にかかる手間が軽減されます。②申告書の記載のしやすさ申告フォームであれば、いわゆるアンケートのような形式で回答を進めていくことで申告書が完成するため、記載漏れによる控除の適用漏れや誤った申告を行うリスクが減少し、従業員・会社相互にメリットがあります。　現在郵送で届いている各種控除証明書についても、近い将来なくなるのではないかと感じています。いずれかは電子化がスタンダードになると考えられますので、電子化への移行を考えてみてはいかがでしょうか。年末調整/電子化/源泉徴収票/所得税山下</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1508">
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        <dc:date>2026-01-23T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>セルフメディケーション税制</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1508</link>
        <description>　令和8年1月23日テレビ朝日系の「グッド！モーニング」という番組で、今年の確定申告について、サラリーマンも確定申告をすると税金が戻ってくるとの触れ込みで「セルフメディケーション税制」についての説明がありました。番組では、「セルフメディケーション税制対象薬品（以下、対象薬品といいます。）を年間12,000円購入すれば、超えた額が所得控除の対象となります。」と説明し、パネルを使って事例説明がありました。私の聞き逃しかもしれませんが、「セルフメディケーション税制」の適用を受けるためには、対象薬品を年間12,000円超購入（世帯合算可）すれば適用されることのみ話していたと記憶しておりますが、この税制は適用が受けられる方が限定されています。　適用を受けられる方は、適用を受けようとする年分に、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行った居住者となります。一定の取組とは、以下の取組となります。①保険者（健康保険組合等）が実施する健康診査　②市区町村が健康増進事業として行う健康診査　③予防接種（定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種）　④勤務先で実施する定期健康診断　⑤特定健康診査（いわゆるメタボ検診）　⑥市区町村が健康増進事業として実施するがん検診。これら一定の取組を行ったことを証明する領収書又は結果通知書（予防接種済証）、④については、「定期健康診断」という名称又は「勤務先（会社等）名称」を確定申告書に添付するか提示する必要があります。
　本日の説明は、サラリーマンに対してのものでしたので、勤務先で実施する定期健康診断は安衛法第66条で実施が義務付けられているため、すべてのサラリーマンがこの税制の対象になるという前提だと思われますが、適用を受けられる人についての説明もあってしかるべきと感じました。　ちなみに、「セルフメディケーション税制」による控除と「医療費控除」は併用できないのでご注意下さい。また、この税制は、2026年（令和8年）まで、時限的に適用されます。
&amp;nbsp;
　　　　　　　　　　　　　　会計/税務/法人税/相続税/労務
　　　　　　　　　　　　　　　　監査課　　平田　晴久</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1507">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2026-01-09T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>短期前払費用の特例</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1507</link>
        <description>








企業が商品やサービスの対価として支払った金額は、原則として実際にそのサービスを受けた年度の費用に計上しなければなりません。
ただし例外として、一定の要件を満たす場合には、支払時に費用処理が認められる「短期前払費用の特例」があります。この特例を適用するためには、支払った日から1年以内役務提供を受けること、サービスが契約期間中に継続的かつ均等に提供されること、毎期継続して支払っている対価であることです。
この要件を満たすものとして、年払いの地代家賃や、年払いの生命保険料などが挙げられます。
では、毎月支払っている税理士などに対する報酬はどうでしょうか。
結論から言うと、残念ながら、税理士等への報酬については短期前払費用の特例は適用できません。税理士等による業務は、必要に応じて都度提供されるものであり、契約期間中に継続的かつ均等に役務提供が行われているとはいえないためです。
短期前払費用の特例は、適用した年度においては損金が増えるため、節税効果があります。しかし、一度適用すると、その後も継続して同様の処理を行う必要があり、支払いが先行することで資金繰りが厳しくなる場合もあります。
節税効果だけに目を向けるのではなく、将来の資金繰りも踏まえたうえで、慎重に適用を検討するようにしください。参考：納税通信　第3904号法人税/所得税/消費税監査課　森本








</description>
        <content:encoded></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1506">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2025-12-27T00:00:00+09:00</dc:date>
        <dc:creator>【 田中会計グループ 】 浜松市の公認会計士・税理士 (会計事務所・税理士法人) | 田中会計グループが相続税・確定申告・事業承継をサポート! 【 田中範雄公認会計士事務所 / 税理士法人TMS浜松 】</dc:creator>
        <title>公認会計士試験制度の変更</title>
        <link>https://www.tms-hamamatsu.co.jp/blog/?mode=detail&amp;article=1506</link>
        <description>新制度の概要
公認会計士試験は、短答式と論文式のバランスを見直す方向で制度変更が進んでいます。短答式は基礎力を広く測る設計へ、論文式は思考力・論述力をより重視する方向です。入口（短答式試験）の過度なふるい落としを抑えつつ、出口（論文式試験）での能力判定を適正化する狙いが示されています。
&amp;nbsp;
新旧比較
【短答式】
・旧：1問あたり配点の偏りが大きく、特定問題の失点が致命傷になりやすい
・新：問題数・時間等を調整し、1問あたり配点の偏りを縮小。また、令和9年第1回の短答式試験から、英語による出題が全体の1割程度実施されます（サンプル問題も公表されています）。
&amp;nbsp;
【論文式】
・旧：合格基準（得点比率）は52%。
・新：合格基準（得点比率）を54％へ段階的に引上げ（論述力・応用力をより重視）思い返すと、私が合格したのは短答式試験が年2回になった最初の年でした。制度変更時は不安もあると思いますが、受験生の方にとっては、戦略的に効率の良い準備が求められます（この点、監査におけるリスク・アプローチの考え方に通じるものがあります）。水野隆啓浜松市/会計事務所/公認会計士/税理士/公認会計士試験/制度変更/英語による出題</description>
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