マイケル・ジャクソンと国際課税 

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マイケル・ジャクソンと国際課税
マイケル・ジャクソンと国際課税

6月25日はマイケル・ジャクソンさんの命日。
マイケル・ジャクソンさんと聞いて想い浮かぶのは、あの出来事…。
 

我が国の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、「非居住者又は外国法人(以下非居住者等といいます。)」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。そして、事業所得には、「恒久施設なければ課税なし」(No taxation without permanent establishment)という原則が採用され、恒久的施設(国内に支店や事業所など)を有するか否かによって課税方法が異なります。


マイケル・ジャクソンさんが来日された当時(1987年)、「非居住者」である外国人タレントが短期間に日本で公演するだけでは日本国内での課税はできなかったわけですが、マイケル・ジャクソンさんのような大物著名人が稼ぐ莫大な収入に何とか日本の税金をかけたい、主計局は知恵を絞って、外国芸能人への支払に対し源泉徴収をするルールを整備したのです。その後の改正等も経て、今では芸能人が興業を行う場所は恒久的施設とみなす改正等がなされ、現在では著名人の来日公演は確実に課税がなされるようになりました。

国際課税についてはH21、H22も税制改正が行われたところでありますが、急増かつ多様化する国際取引について税制はなかなか追いついていないのが実情で、その適用に係る解釈や判断に戸惑うことが多いようです。


参考)非居住者に対する課税>No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2872.htm


担当: 石巻




  • Posted by 2011年06月30日 (木) | コメントコメント(0

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