賃上げ促進税制の要点 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

TOP > STAFF BLOG > 専門情報 - 税務会計監査 > 賃上げ促進税制の要点

ブログトップ > 
最新 - - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 -  
100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 最古
ブログ内全文検索→

専門情報 - 税務会計監査

賃上げ促進税制の要点

賃上げ促進税制は、事業者が前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度で適用できます。従来の所得拡大促進税制や人材確保等促進税制に代わるものですが、適用要件等に変更があり、中小企業等と大企業では内容が異なるため注意が必要です。

<中小企業等向け>
 要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
   ⇒控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除
【上乗せ要件
 雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加
 税額控除率を15%上乗せ
【上乗せ要件②】 
 教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加
 税額控除率10%上乗せ
(教育訓練費の明細書は作成・保存義務がありますが、税務申告時の添付は不要となりました。)

<大企業向け>
 要件:継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より3%以上増えていること
   ⇒雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額控除
※資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業については、上記の要件に加え、マルチステークホルダー方針を自社HPに公表し、経済産業大臣が発出する受理通知書の写しを確定申告書に添付する必要があります。
【上乗せ要件
 継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より4%以上増えていること
 税額控除率を10%上乗せ
【上乗せ要件②】
 教育訓練費の額が、前事業年度より20%以上増えていること
 税額控除率を5%上乗せ

 近年、国が目指す政策により制度が頻繁に変わっており、特に大企業向けの適用要件を満たすのは容易ではありませんが、適用できたときの節税額はかなりのものになるケースが多いです。期中から制度を理解し、必要な人事・給与情報を適切に収集できる体制の整備が必要です。

 

水野隆啓

 

浜松市/公認会計士/税理士/会計事務所/賃上げ促進税制




  • Posted by 2022年05月26日 (木) | コメントコメント(0

この記事へのコメント

コメントコメント投稿

お名前:
メール:
コメント:
CAPTCHA:

スパム防止のため、以下に表示されている文字列を入力してください


※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。

※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。

※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。


メール欄にご入力されますと、入力されたメールアドレスが公開されてしまいますのでくれぐれもご注意下さいませ。なお、メールアドレスをご入力頂きましても原則として当事務所からのe-mail返信は致しませんのでご了承下さい。
※コメントはspam対策の為承認制としております。コメントの反映には長いお時間を頂戴する場合がございますので、関与先の皆様でご不明点等がございましたら監査担当者迄お問い合わせ下さいませ。一般のお客様は当事務所連絡先をご確認の上お問い合わせ下さいませ。
※コメント欄での営業はお断りしております。URLのご入力もご遠慮願います。
ブログランキング・にほんブログ村へ


お気軽にご相談ください。無料相談・メール相談受付中
お電話・FAXでのお問い合わせ
TEL:053-475-2511

FAX:053-475-2512

受付時間:9:00〜17:30 定休日:土・日・祝日

メールフォームでのお問い合わせ
メールフォームはこちら

24時間受付中


TKg 田中会計グループ

田中範雄公認会計士事務所税理士法人TMS浜松

【業務内容】
会計事務所 <公認会計士・税理士業務>
【併設機関】
㈱TMS・平田晴久社会保険労務士事務所
【所在地】
静岡県浜松市中区中央区高林3-12-13


お気軽にご相談ください。TEL:053-475-2511

浜松市中区中央区高林3-12-13
公認会計士・税理士
受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日

お問い合わせTMS 田中会計事務所

田中会計グループ
税理士法人TMS浜松
は、TKC全国会会員です!

TKC全国会

TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

スタッフのブログTax House確定申告