弁護側は配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張し、国税側は「必要経費」には当り馬券の購入額のみが該当すると主張しています。ちなみに所得税法を素直に解釈すると、国税側の主張が正しいとされています。
しかし男性は、当選金額を原資に馬券購入を進めており、当選金額が30億円であっても、手元に残ったのは1億円程度のようです。このまま有罪になると本当に気の毒です。競馬には興味のない私ですが、裁判の行方が気になります。
水野隆啓
- Posted by 2012年11月30日 (金) | コメント(2)
この記事へのコメント
Posted by 水野明 | 2012年12月03日 17:46
水野明様、コメントありがとうございます。
宝くじの当選金額には税金はかかりません。私たちが宝くじを購入した際の約40%は収益金として発売元の各自治体の収益となっています。宝くじが当たろうと、外れようと、宝くじを購入した時点ですでに税金を払っていると同じことなので、無税とされています。
ちなみに、宝くじの期待値は約45%、競馬の期待値は約75%だそうです。地道が一番ですね。
Posted by 水野隆啓 | 2012年12月06日 09:21
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。
このニュース、私も見ました。賭事はたいへん苦手な(気が小さくて賭けられない…)私ですが、たいへん興味深いです。私も裁判の行末が気になります。だいたい宝くじは無税(ですよね?)なのに、なんで公営ギャンブルの競馬は無税でないのか、そのあたりもよくわかりません。機会がありましたら、解説をお願いいたしまーす。 (^_^;)