空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

TOP > STAFF BLOG > 専門情報 - 税務会計監査 > 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

ブログトップ > 
最新 - - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 -  
100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 最古
ブログ内全文検索→

専門情報 - 税務会計監査

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

一定の要件の下、3,000万円の特別控除が可能です

【概要】
相続時(被相続人が亡くなった日)から3年を経過する日の属する年の1231日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は除却後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができることとなりました。

適用要件の主なものは以下の通りです。

①相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物(マンション等)を除く。)であって相続発生時に、被相続人以外に居住者がいなかったこと。

②譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで、居住、貸付、事業のように供されていたことがないこと。

③譲渡価額が1億円を超えないこと。

④平成28年4月1日から平成311231日までの期間内の譲渡であること。
⑤相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の1231日までの間にしたものであること。

   
 近年の「空き家問題」を解決するための施策の一つとして制定されましたが、④及び⑤によれば平成25年1月1日以前の相続によって取得した空き家については特例の適用ができません。また、相続日によって対象となる譲渡日が決まっていますので、注意が必要です。

 

  監査課  水野隆啓



                                                                                                                                     浜松市/会計事務所/相続税/土地/譲渡/空き家




  • Posted by 2016年06月20日 (月) | コメントコメント(0

この記事へのコメント

コメントコメント投稿

お名前:
メール:
コメント:
CAPTCHA:

スパム防止のため、以下に表示されている文字列を入力してください


※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。

※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。

※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。


メール欄にご入力されますと、入力されたメールアドレスが公開されてしまいますのでくれぐれもご注意下さいませ。なお、メールアドレスをご入力頂きましても原則として当事務所からのe-mail返信は致しませんのでご了承下さい。
※コメントはspam対策の為承認制としております。コメントの反映には長いお時間を頂戴する場合がございますので、関与先の皆様でご不明点等がございましたら監査担当者迄お問い合わせ下さいませ。一般のお客様は当事務所連絡先をご確認の上お問い合わせ下さいませ。
※コメント欄での営業はお断りしております。URLのご入力もご遠慮願います。
ブログランキング・にほんブログ村へ


お気軽にご相談ください。無料相談・メール相談受付中
お電話・FAXでのお問い合わせ
TEL:053-475-2511

FAX:053-475-2512

受付時間:9:00〜17:30 定休日:土・日・祝日

メールフォームでのお問い合わせ
メールフォームはこちら

24時間受付中


TKg 田中会計グループ

田中範雄公認会計士事務所税理士法人TMS浜松

【業務内容】
会計事務所 <公認会計士・税理士業務>
【併設機関】
㈱TMS・平田晴久社会保険労務士事務所
【所在地】
静岡県浜松市中区中央区高林3-12-13


お気軽にご相談ください。TEL:053-475-2511

浜松市中区中央区高林3-12-13
公認会計士・税理士
受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日

お問い合わせTMS 田中会計事務所

田中会計グループ
税理士法人TMS浜松
は、TKC全国会会員です!

TKC全国会

TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

スタッフのブログTax House確定申告