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平成28年度税制改正で初の「固定資産税軽減措置」がスタートします

平成28年7月1日以降の設備投資がある場合検討してみましょう!

平成28年度税制改正により、中小企業者等が平成28年7月1日以降に取得した一定の機械装置について、固定資産税(償却資産税)が3年間、2分の1になる特例が始まりました。例えば、平成28年に取得した資産は、平成29年1月1日時点に所有する資産として償却資産税の申告を行えば、平成29年、30年、31年度の固定資産税が軽減されます。
 この制度は、中小企業等経営強化法の優遇措置のメニューの1つとなっています。中小企業等経営強化法の趣旨は「生産性の向上」にあるため、対象設備は「生産性向上に寄与する機械設備」となります。具体的には、以下の要件が必要となります。
 ①新品の機械装置 
 ②取得資産が160万円以上、旧モデルと比べ生産性が1%以上向上 
 ③10年以内に販売が開始しているもの 
となっています。よって、最新式のモデルでなくても良いということになります。ただし、この軽減措置を受けられるのは中小事業者等となっているため、資本金を有する法人の場合、資本金または出資金が1億円以下、資本金または出資金を有しない法人は、従業員数が1,000人以下(個人事業者も同様)である必要があります。

 申請手続きは、①工業会等から「証明書」を入手 ②経営力向上計画を策定 ③事業分野別の主務大臣に計画を申請し認定を受ける この3段階となります。
 固定資産税(償却資産税)は赤字企業も負担しなくてはなりません。税金のコストを削減し、経営力を強化し黒字企業の道を進んでいきたいものです。
                      監査課 平田 晴久                
                  浜松市/会計事務所/確定申告/相続税


  • Posted by 2016年08月29日 (月) | コメントコメント(0

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