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専門情報 - 労務

有期労働契約に新しいルールが

早いところは平成30年4月以降申出が可能となります

有期労働契約の新しいルールが平成衣24年8月10日に交付され、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込により。期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールが設けられています。これは、平成25年4月1日以降の有期労働契約から適用されるため、毎年4月1日に雇用期間1年の有期労働契約を反復更新している場合、平成30年4月1日以降の雇用契約期間に労働者から無期労働契約転換の申出があれば、翌31年4月1日以降は期間の定めのない労働契約に転換できることとなります。目的は、改正法の成立当時、有期労働契約による労働者は、パート労働、派遣労働等いわゆる正社員以外で全国で1,200万人と推計されており、その内約3割が通算5年を超えて有期労働契約を反復更新している実態にあり、その下で生じる雇止めの不安解消し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するためのものです。
通算5年の期間内に契約期間がない期間が6ヵ月以上ある場合(クーリング)は、その空白期間より前の期間は通算契約期間に含まれません。ただし、カウントの対象となる契約期間(有期労働期間)が1年未満の場合のクーリングは、次のとおりとなります。①2ヶ月以下 1ヶ月以上 ②2ヶ月超から4ヶ月以下 2ヶ月以上 ③4ヶ月超から6ヶ月以下 3ヶ月以上 ④6ヶ月超から8ヶ月以下 4ヶ月 ⑤8ヶ月超から10ヶ月以下 5ヶ月以上 ⑥10ヶ月超 6ヵ月以上となります。
中小零細企業では、コストダウン要請は後を絶たず、厳しい経営下にある中で待ったなしの改正となります。早めの対策をご検討下さい。 

  
                 監査課 平田 晴久                
             浜松市/会計事務所/確定申告/相続税




  • Posted by 2017年10月30日 (月) | コメントコメント(0

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